食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02730350302 |
タイトル | 米国農務省(USDA)監査局(OIG)、「と畜前作業に関するFSISの管理体制評価」と題する監査報告書を公表 |
資料日付 | 2008年11月28日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国農務省(USDA)監査局(OIG)は11月28日付で、「と畜前作業に関するFSISの管理体制評価」と題する監査報告書を公表した。概要は以下のとおり。 1. 2008年1月30日、米国の動物擁護団体のビデオにより、カリフォルニア州のHallmark-Westland Meat Packing Co. (以下Hallmark)でのと畜前の歩行困難牛(ダウナー牛)への虐待が明らかになった。米国食品安全検査局(FSIS)は調査によりHallmark作業員のダウナー牛と畜禁止令違反を認めた。ダウナー牛はBSEリスクが高いとされている。これを受け、2008年2月17日、Hallmarkは1億4 ,300万ポンドの牛肉製品を自主的に回収した。 2. 本監査は、Hallmarkではどの検査の規制及び/或いは工程が機能しなかったのか、またこれは単発的なものか組織的なものかを判定するために実施された。この評価のために、Hallmarkと同様に廃牛(cull cow)を扱う他の10ヶ所のと畜場でのと畜前管理について調査をした。同時に、SRM除去に対するFSISの規制の有効性と残留試験の検査官の採取サンプルを評価した。調査が継続中であるため、Hallmarkの事案の評価は、現在までに得られた情報に限定され、更に同社が操業を停止したため、FSISの監督業務及びこの施設の食品安全確認システムを観察、確認することができなかった。従って、我々は面談及び入手可能な記録の再検討からHallmarkで起きたことの評価を行った。 3. Hallmarkで発生した件は、FSISによる検査プロセス/システムのシステム上の失敗ではないと結論づけた。しかし、今後、同様の事案が発生する機会を最小限にするために、検査プロセスを監督する管理規制や、人材の充足や資格を明示する組織立った規制を強化できると結論づけた。 4. FSISは、歩行困難牛の禁止規則案の実施、及びと畜施設での法令順守を確保するために適正な監督を行うことに加え、管理規制を強化し、検査の監視能力を向上させることが可能である。懸案事項は以下のとおり。 (1) 検査のための人材の充足と能力 (2) 管理業務 (3) SRM確認活動 FSISは、施設管理の検証及びSRMの除去、分離、廃棄に関する文書化された手順が、違反を見つけるのに十分であるとは事実上立証することができなかった。FSISの情報システムでは、各施設の管理検証記録の情報がなかったり、規則違反の傾向を発見したり、施設内の更に監視が必要な箇所を特定するための分析データの入手が容易ではなかった。施設立入りの間、と畜工程でFSISがと体からのSRM除去を確認しているのを観察したが、検査官が必ずしも全てのSRM規制要件の違反を見つけたり、記録しているのではないことがわかった。 5. 以上を踏まえたFSISへの勧告の概要は以下のとおり。 (1)と畜場での非人道的取扱いのリスクについて再評価し、より頻繁かつ徹底的なレビューの必要性を判断する必要がある。地域管理局による更なる追跡調査が求められるような施設及び検査官の実施結果の異常や矛盾に利用できるデータを分析するプロセスを作成すべきである。 (2)各施設の必要人員と適正な監督体制のために、リスクベースの方法を開発すること。更に、管理者に対する継続的かつ体系的研修プログラムや、管理監督強化のために、現場での徹底的かつ頻繁な評価を確保する。 (3)SRMの確認措置などのと畜前検査プロセス及び補完コントロールの強化に関する多数の勧告を行った。 |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国農務省(USDA) |
情報源(報道) | 米国農務省(USDA) |
URL | http://www.usda.gov/oig/webdocs/24601-07-KC.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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