食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02730090188 |
タイトル | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、飲料水中の臭素酸塩水質基準超過状況に関する健康リスクについて意見書を公表 |
資料日付 | 2008年12月15日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は飲料水中の臭素酸塩水質基準超過に関する健康リスク評価について保健総局(DGS)から諮問を受け、2008年10月7日付けで意見書(15ページ)を公表した。 1. 背景 臭素酸塩の飲料水用水質基準値は2007年1月11日付省令により、2008年12月24日までは25μg/L、それ以降は10μg/Lが設定されている。 2. 現状 (1)水処理プロセス:臭素酸塩は水から除去することが難しいため、対策としては次亜塩素酸塩溶液(消毒液)の使用量を管理し臭素酸塩の生成を予防する手段を講ずるべきである。 (2)分析法:10μg/Lレベルの検出では、水中の臭素酸塩濃度に関する分析の不確実性は20~30%である。 (3)保健環境情報システムの水に関するデータ(SISE-Eaux)には配水場の42%(利用者4 ,700万人)のデータがまとめられている。このデータから、2003年1月~2007年12月の期間に、臭素酸塩の旧基準の25μg/Lを超えることが報告されているのは、情報システムに登録されている配水場の1.5%を対象に調査すると、うち最低1ヶ所ある。25μg/Lの旧基準値を超える144件の分析結果の中央値は40μg/L付近で、95パーセンタイルは100μg/L付近であった。 臭素酸塩の新基準の10μg/Lを超えることが報告されているのは、情報システムに登録されている配水場の6.2%を対象に調査すると、うち最低1ヶ所ある。10μg/Lの新基準値を超える802件の分析結果の中央値は15μg/L付近で、95パーセンタイルでは50μg/L付近であった。 2008年12月25日から新たな水質基準10μg/Lが適用適用されることから、水処理場事業体が現在実施しているまたは将来実施する最適化は臭素酸塩の新水質基準10μg/Lを超える分析結果件数を低減するものでなくてはならない。 3. 暴露データ 飲料水の摂取が唯一の有意な臭素酸塩暴露経路である。 4. 健康への影響 臭素酸塩には遺伝毒性がある。ラットの毒性検査では主として腎臓、甲状腺、睾丸に腫瘍の発生が報告されている。 欧州連合は臭素酸塩をヒトに対する発がん物質に分類している(カテゴリー2)。カナダ保健省、国際がん研究機関(IARC)、米国環境保護庁(EPA)も同様に臭素酸塩が実験動物に対して発がん性がある物質に分類している。 WHOはがん発生率として0.19(mg/kg体重/日)の過剰リスクユニットを提案している(2004)。 2004年にWHOが提案した暫定ガイドライン値に基づくと水質基準値10μg/Lの過剰リスクは有意なものである。 5. 結論と勧告 (1)飲料水の水質基準遵守のため含まれる臭素酸塩濃度を削減する方策を講ずることが適切であることを強調し、 (2)水質基準値10μg/Lで過剰発がん生涯リスクレベルは2.3x10のマイナス4乗でこの数値は、臭素酸塩のパラメータとして国際的合意がある過剰発がん生涯リスクレベルの範囲にあるが、WHOが一般的に定めた許容過剰リスクの10のマイナス5乗より大きいので、10μg/Lを超える濃度の飲料水摂取は容認できない、 (3)保健当局は、過剰リスクの大きさに基づいた、軽度で短期の超過状況を検討しなければならない。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | フランス |
情報源(公的機関) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
情報源(報道) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
URL | http://www.afssa.fr/Documents/EAUX2004sa0063.pdf |
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本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
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掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
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