食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu02730030106 |
| タイトル | 米国食品安全検査局(FSIS)、通知97-08「小売店頭の食肉・家きん製品のメラミン試験」を公表 |
| 資料日付 | 2008年12月11日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 米国食品安全検査局(FSIS)は12月11日付で通知97-08「小売店頭の食肉・家きん製品のメラミン試験」を公表した。概要は以下のとおり。 1. 目的 輸入食品からメラミンが検出されたことを受け、食肉、家きん製品のメラミンについて懸念すべき理由があるかどうかを判断するため、小規模のサンプリングを行う。本通知は関係する職員に対し、小売店頭での特定の製品のサンプルの収集を周知するもので、サンプルリクエストの受理方法、サンプルの量、適切なサンプル選択の判断、サンプルの包装方法、送付先ラボについて情報を提供している。 2. 背景 (1)メラミン及びシアヌル酸、アンメリド、アンメリンの3種類の類似化合物のメラミン関連物質(MC)が食品から検出された。理由としては1)工業的環境汚染、2)言われているところの食品への工業用MCの不正添加、3)昆虫成長調整剤であるシロマジンの代謝産物として産生、がある。工業的MCの混合物、特にメラミンとシアヌル酸はメラミン単独より毒性が高い。広く使用されているので低量のMCはあらゆるところに存在する可能性がある。 (2)FDAのCFSANは食品摂取による推定平均蓄積暴露を0.015ppmとしているが、これまでのところこれを最大許容量とする意図はない。FDAは最近の安全性/リスク評価で、乳児用調製乳を除く全ての食品で、公衆衛生上の懸念を生じないレベルをMCで2.5ppm以下とし、乳児用調製乳ではメラミンあるいは関連物質単独で、同レベルを1.0ppm以下とした。 3. サンプリング計画 (1)FSISのサンプリングは、無脂肪粉乳、カゼイン、ホエイ、エバミルク、粉乳などの乳成分を含む食肉・家きん製品に焦点を合わせる。 (2)サンプリング対象となる具体的な製品は以下のとおり。 1)ベビーフード(大量の食肉・家きん製品を含む) 2)加熱ソーセージ(チーズ入り/チーズ無しホットドッグ、フランクフルト) 3)パン粉付鶏肉(チーズ入り/チーズ無し一口サイズチップ、ナゲット) 4)ミートボール 5)パン生地やピザに包まれた食肉・家きん製品(カルゾーネを含む) (3)週毎に全部で45のサンプルを12週間収集する。 4. 関係職員の責務 5. 試験結果の取り扱い |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | 米国 |
| 情報源(公的機関) | 米国/食品安全検査局(FSIS) |
| 情報源(報道) | 米国食品安全検査局(FSIS) |
| URL | http://www.fsis.usda.gov/OPPDE/rdad/FSISNotices/97-08.pdf |
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