食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02720430149
タイトル EU、加盟15ヶ国のBSE検査対象を48ヶ月齢超に引き上げる申請を承認
資料日付 2008年12月5日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  EUは12月5日、特定のEU加盟国の年間BSEモニタリングプログラムの改正を承認する委員会決定2008/908/ECを官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 2008年7月17日、欧州食品安全機関(EFSA)は、一部の加盟国のBSEモニタリング制度の改正に関する2種類の科学的意見書を公表した。当該意見書は、2004年5月1日以前に加盟15ヶ国においてBSEモニタリング制度を改正した場合におけるヒトの健康及び動物衛生に対する付加的リスクのレベルについて評価を行い、BSEモニタリング対象のウシ科動物の月齢を24ヶ月から48ヶ月に引き上げても、見落とされるBSE感染牛は年間1頭未満と結論付けた。
2. 2008年9月18日、当該加盟15ヶ国が提出した申請書類は専門家特別作業部会で評価され、当該加盟国が申請の裏付け資料として提供したリスク分析は適切であり、ヒトの健康及び動物衛生の保護を保証するものであると結論付けられた。規則(EC)999/2001の附属書IIIに記載されているところの、加盟国が疫学的状況の改善を証明するために遵守しなければならないすべての要件及びすべての疫学的基準についても確認が行われ、満たされていることが判明した。
3. したがって、申請が適正と評価された加盟15ヶ国が年間モニタリングプログラムを改正し、当該加盟国におけるBSE検査の新しい月齢制限として48ヶ月を保持することを承認することは適切である。
4. 2009年1月1日より、ベルギー、デンマーク、ドイツ、アイルランド、ギリシア、スペイン、フランス、イタリア、ルクセンブルグ、オランダ、オーストリア、ポルトガル、フィンランド、スウェーデン及び英国の15ヶ国は、年間モニタリングプログラムを改正するものとする。
5. 改正された年間モニタリングプログラムは、対象加盟国の原産牛のみに適用することとし、規則(EC)999/2001の附属書IIIのA章Part Iの2.2、2.1及び3.1の各項に該当する亜母集団に属する48ヶ月齢超の動物を必要最低限のモニタリング対象とすることとする。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:327:0024:0026:EN:PDF
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