食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02720020105
タイトル 米国食品医薬品庁(FDA)、11月28日付メラミンの暫定安全性/リスク評価更新に関する記者発表口述録を公表
資料日付 2008年11月28日
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分類2 -
概要(記事)  米国食品医薬品庁(FDA)は11月28日付で、メラミンの暫定安全性/リスク評価更新に関する記者発表の口述録を公表した。主な質疑の概要は以下のとおり。
1. 今回の変更に新たな科学的知見が関係していないとすれば、10月3日のリスク評価の際に何故1ppmの基準値を発表しなかったのか?
 メラミンとシアヌル酸の両方が食品に存在する可能性を懸念してきた。それが乳児用調製乳以外の食品での混在に関する2.5ppmという基準値となった。調製乳については、これまでいずれの製品からもメラミンと関連物質の混在は確認されていない。そのため、調製乳中に単独で存在するメラミンあるいは関連物質に係るリスク評価を変更することが可能となった。
2. 乳児用調製乳のメラミン調査は何時から始めたのか?
 実際に開始したのは、中国での問題が発表された9月からである。市場から調製乳やその他の乳幼児用食品のサンプルを集め、検査を開始した。87のサンプルを集め現在も分析中である。
3. シアヌル酸が殺菌剤に使われている可能性があるとして、包装材のメラミンとシアヌル酸の両方が混入することはないのか?
 現在までに調査したサンプルからはメラミンと他の化合物との混在は確認されていない。明らかに今後とも留意をしなければいけない訳で、混在が確認された場合には適切な措置をとる。繰り返しになるが、混在について現時点では不明だが、科学的知見が得られ次第、調製乳の混在について具体的な基準値を設定することが可能になる。
4. メラミン単独の基準値を設定できて、メラミンと関連物質の両方が混在する場合の基準値が設定できない理由は?
 中国の乳児に発生したことが、昨年のペットフード事案の際に起きたことと類似していると推察したためであるが、確認がとれている訳ではない。ペットに発生した結晶はメラミンとシアヌル酸他の関連物質によるものであった。現在までの動物試験のデータから、高濃度のメラミンあるいはシアヌル酸単独ではペットにみられたような損傷がなかった。しかし、同時に給与した場合には、低用量でも腎臓に結晶がみられた。
5. シアヌル酸について
 メラミンが製造される際の副生成物の1つがシアヌル酸である。殺菌剤としての使用されている疑いがあるので、殺菌剤としての使用の有無について調査中である。
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/食品医薬品庁(FDA)
情報源(報道) 米国食品医薬品庁(FDA)
URL http://www.fda.gov/bbs/transcripts/2008/melamine112808.pdf
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