食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02720020105
タイトル 米国食品医薬品庁(FDA)、11月28日付メラミンの暫定安全性/リスク評価更新に関する記者発表口述録を公表
資料日付 2008年11月28日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  米国食品医薬品庁(FDA)は11月28日付で、メラミンの暫定安全性/リスク評価更新に関する記者発表の口述録を公表した。主な質疑の概要は以下のとおり。
1. 今回の変更に新たな科学的知見が関係していないとすれば、10月3日のリスク評価の際に何故1ppmの基準値を発表しなかったのか?
 メラミンとシアヌル酸の両方が食品に存在する可能性を懸念してきた。それが乳児用調製乳以外の食品での混在に関する2.5ppmという基準値となった。調製乳については、これまでいずれの製品からもメラミンと関連物質の混在は確認されていない。そのため、調製乳中に単独で存在するメラミンあるいは関連物質に係るリスク評価を変更することが可能となった。
2. 乳児用調製乳のメラミン調査は何時から始めたのか?
 実際に開始したのは、中国での問題が発表された9月からである。市場から調製乳やその他の乳幼児用食品のサンプルを集め、検査を開始した。87のサンプルを集め現在も分析中である。
3. シアヌル酸が殺菌剤に使われている可能性があるとして、包装材のメラミンとシアヌル酸の両方が混入することはないのか?
 現在までに調査したサンプルからはメラミンと他の化合物との混在は確認されていない。明らかに今後とも留意をしなければいけない訳で、混在が確認された場合には適切な措置をとる。繰り返しになるが、混在について現時点では不明だが、科学的知見が得られ次第、調製乳の混在について具体的な基準値を設定することが可能になる。
4. メラミン単独の基準値を設定できて、メラミンと関連物質の両方が混在する場合の基準値が設定できない理由は?
 中国の乳児に発生したことが、昨年のペットフード事案の際に起きたことと類似していると推察したためであるが、確認がとれている訳ではない。ペットに発生した結晶はメラミンとシアヌル酸他の関連物質によるものであった。現在までの動物試験のデータから、高濃度のメラミンあるいはシアヌル酸単独ではペットにみられたような損傷がなかった。しかし、同時に給与した場合には、低用量でも腎臓に結晶がみられた。
5. シアヌル酸について
 メラミンが製造される際の副生成物の1つがシアヌル酸である。殺菌剤としての使用されている疑いがあるので、殺菌剤としての使用の有無について調査中である。
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/食品医薬品庁(FDA)
情報源(報道) 米国食品医薬品庁(FDA)
URL http://www.fda.gov/bbs/transcripts/2008/melamine112808.pdf

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。