食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02710340305 |
タイトル | EU、家畜に対するホルモン剤の使用禁止に関する指令を一部改正 |
資料日付 | 2008年11月28日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | EUは11月28日、ホルモン作用又は抗甲状腺作用(Thyrostatic action)を有する物質、及びβ作動薬の牧畜における使用禁止に関する理事会指令96/22/ECを一部改正する欧州議会及び理事会指令2008/97/ECを官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 理事会指令96/22/ECの第2条は、いかなる動物種への投与を目的としたスチルベン類、スチルベン誘導体及びそれらの塩類とエステル類、並びに抗甲状腺物質の販売を禁止している。全面禁止の理由は、当該物質の濫用又は誤用を困難にすることである。 2. 牛肉及び牛肉製品中のホルモン剤残留に由来する潜在的なヒト健康リスクに関するEUの獣医公衆衛生に関する科学委員会(SCVPH)の意見書(1999年4月30日)は、17β-エストラジオールを完全な発がん物質とみなすべきであると示唆する重要なエビデンスがあると結論付けた。その結果、指令96/22/ECは改正され、成長促進剤としての17β-エストラジオールの使用が永続的に禁止され、すべての家畜に治療及び畜産目的で17β-エストラジオールを投与できる条件が大幅に制限された。 3. 欧州委員会(EC)が2005年10月11日に欧州議会及び理事会に提出した報告書で、食料生産動物に対する17β-エストラジオールの使用の全面禁止は、牧畜及び動物福祉に影響がない、又は無視できる影響しかないと結論付けた。牛、馬、めん羊又は山羊の発情誘発のために17β-エストラジオールの使用が2006年10月14日まで暫定的な例外として認められた。効果的な代替製品が存在し、既に使用されているため、また、欧州における高度の健康保護を保証するため、当該例外規定を更新しないことが望ましい。 4. 指令96/22/EC第4条において、「治療的処置」とは獣医師による診断後、望まない妊娠の終結等の繁殖問題の処理、またβ作動薬の場合においては牛の出産時におけるトコライシス(陣通抑制又は子宮筋の弛緩)の誘発並びに馬の呼吸器疾患、舟状関節炎、蹄葉炎の治療及びトコライシス誘発のため、認可された物質を個別の家畜動物に投与することを意味することとする。 5. 以下の条文を指令96/22/ECに追加することとする。 第11b条:ECは加盟国と協力し、EU域内の農場及び獣医師団体並びに本指令の範疇に入る動物由来食品のEUへの輸出に直接的又は間接的に関与するEU域外の関係機関に向けた、食料生産動物に対する17β-エストラジオール投与の全面禁止に関する啓発キャンペーンを始めることとする。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:318:0009:0011:EN:PDF |
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本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
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