食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu02710120160 |
| タイトル | 英国食品基準庁(FSA)、清涼飲料水中の保存料含有量に関する調査結果を公表 |
| 資料日付 | 2008年11月24日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 英国食品基準庁(FSA)は、清涼飲料水中における保存料(安息香酸及びその塩類並びにソルビン酸及びその塩類)の含有量に関する調査結果を公表した。同調査は、2008年の1月~5月の期間に英国の10地域から採取された250種の清涼飲料水(炭酸飲料水を含む)を対象に実施された。その概要は以下のとおり。 1. 安息香酸及びその塩類(E210-213)並びにソルビン酸及びその塩類(E200 , E202-203)は、各種の食料品で保存料として使用されている。清涼飲料水での使用に関する調査は、飲料水におけるこれら添加物の実際の使用量を測定するため、また製造業者が規則を順守することを確実にするために行われた。本調査は2005年に行われた前回調査に引き続くものである。 2. 調査サンプルは、濃縮飲料(果汁飲料)、炭酸飲料水及び一般清涼飲料水から成っていた。 3. 250サンプル中、1サンプル(1%以下)に最大許容値(150mg/L)を超える量の安息香酸が含まれていた。このサンプル(サンプル 08-216234)中の含有量はヒトの健康に対し懸念となるものではないが、しかし添加物規則の順守を確実にする必要がある。当該飲料の製造者は、同じバッチの別の瓶を検査した結果、含有量が150mg/L以下であったと報告した。 4. 他の飲料2サンプル(1%)は、技術的機能(*)を有する量のソルビン酸を含んでいたが、原材料ラベルに表示がされていなかった。ブランドの所有者は地域の環境衛生担当官と協力し、表示ラベルを変更(サンプル08-216241)したか、或いはその検討(サンプル08-216250)を行っている。 調査結果の全文(PDF 39ページ)は以下のURLから入手可能。 http://www.foodstandards.gov.uk/multimedia/pdfs/fsis0608.pdf (訳注)*:英国の食品ラベル規則1996では、技術的機能を有する添加剤は表示の必要性があるとしている。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | 英国 |
| 情報源(公的機関) | 英国食品基準庁(FSA) |
| 情報源(報道) | Food Standards Agecny |
| URL | http://www.foodstandards.gov.uk/news/newsarchive/2008/nov/softdrinksssurvey |
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