食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02710120160 |
タイトル | 英国食品基準庁(FSA)、清涼飲料水中の保存料含有量に関する調査結果を公表 |
資料日付 | 2008年11月24日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 英国食品基準庁(FSA)は、清涼飲料水中における保存料(安息香酸及びその塩類並びにソルビン酸及びその塩類)の含有量に関する調査結果を公表した。同調査は、2008年の1月~5月の期間に英国の10地域から採取された250種の清涼飲料水(炭酸飲料水を含む)を対象に実施された。その概要は以下のとおり。 1. 安息香酸及びその塩類(E210-213)並びにソルビン酸及びその塩類(E200 , E202-203)は、各種の食料品で保存料として使用されている。清涼飲料水での使用に関する調査は、飲料水におけるこれら添加物の実際の使用量を測定するため、また製造業者が規則を順守することを確実にするために行われた。本調査は2005年に行われた前回調査に引き続くものである。 2. 調査サンプルは、濃縮飲料(果汁飲料)、炭酸飲料水及び一般清涼飲料水から成っていた。 3. 250サンプル中、1サンプル(1%以下)に最大許容値(150mg/L)を超える量の安息香酸が含まれていた。このサンプル(サンプル 08-216234)中の含有量はヒトの健康に対し懸念となるものではないが、しかし添加物規則の順守を確実にする必要がある。当該飲料の製造者は、同じバッチの別の瓶を検査した結果、含有量が150mg/L以下であったと報告した。 4. 他の飲料2サンプル(1%)は、技術的機能(*)を有する量のソルビン酸を含んでいたが、原材料ラベルに表示がされていなかった。ブランドの所有者は地域の環境衛生担当官と協力し、表示ラベルを変更(サンプル08-216241)したか、或いはその検討(サンプル08-216250)を行っている。 調査結果の全文(PDF 39ページ)は以下のURLから入手可能。 http://www.foodstandards.gov.uk/multimedia/pdfs/fsis0608.pdf (訳注)*:英国の食品ラベル規則1996では、技術的機能を有する添加剤は表示の必要性があるとしている。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | 英国 |
情報源(公的機関) | 英国食品基準庁(FSA) |
情報源(報道) | Food Standards Agecny |
URL | http://www.foodstandards.gov.uk/news/newsarchive/2008/nov/softdrinksssurvey |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。