食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02700590149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、サプリメント添加用ビタミンB1の原料としてのベンフォチアミン、チアミンモノりん酸塩(Cl)及びチアミンピロりん酸塩(Cl)に関する科学的意見書を公表 |
資料日付 | 2008年11月13日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は11月13日、サプリメントに栄養成分として添加するビタミンB1の原料としてのベンフォチアミン、チアミンモノりん酸塩(Cl)(Thiamine monophosphate chloride)及びチアミンピロりん酸塩(Cl)(Thiamine pyrophosphate chloride)に関する科学的意見書(31ページ)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 本意見書は、ビタミンB1の原料としてのベンフォチアミン、チアミンモノりん酸塩(Cl)及びチアミンピロりん酸塩(Cl)の安全性、及び、当該原料由来のビタミンB1の生物学的利用率についてのみ検討する。当該原料を申請したすべての申請者は、当該原料の推奨摂取量を、サプリメント用ビタミンB1の摂取指導基準の100mg/日に一致させると表明している。 2. 当該パネルは、チアミンモノりん酸及びチアミンピロりん酸由来のチアミンの生物学的利用率は、チアミンの生物学的利用率と類似すると結論付けた。 3. 以下の事実に基づき、当該パネルは、すべてのチアミン原料の総量がサプリメント用ビタミンB1の最大摂取量100 mg/日を超えないという条件で、チアミンモノりん酸及びチアミンピロりん酸をチアミンの原料として申請されたサプリメントへの使用量で使用することに安全上の懸念はないと結論付けた。 (1)チアミンモノりん酸及びチアミンピロりん酸は、チアミンの生体内代謝物である。 (2)これらの形態には相互転換性がある。 (3)チアミンモノりん酸及びチアミンピロりん酸は、日常の飲食物に天然に含まれている。 (4)チアミンモノりん酸及びチアミンピロりん酸は、チアミンに変換された後に、吸収される。 (5)ビタミン・ミネラル専門家委員会(EVM)は、サプリメント用ビタミンB1の摂取量の指導基準を100 mg/日と定めた。 4. ベンフォチアミンはチアミンに変換されるが、以下の事実に基づき、当該パネルは、申請された用途及び使用量におけるベンフォチアミンの安全性を証明するには、提出されたデータは不十分であると結論付けた。 (1)ベンフォチアミンはヒトの生体内代謝物ではない。 (2)ベンフォチアミン由来のチアミンの生物学的利用率は、チアミンの他の原料物質の生物学的利用率より高い。 (3)ベンフォチアミンは脱リン酸化形態で吸収され、生物学的利用性を有する。 (4)ベンフォチアミンの生殖・発達毒性、遺伝毒性又は長期毒性を評価するためのいかなる毒性学的研究も提出されていない (5)有害影響がないとされる動物試験及び臨床試験がいずれもベンフォチアミンの有害影響の可能性を調べるようにはデザインされなかった。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/ans_ej864_Benfotiamine_op_en.pdf?ssbinary=true |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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