食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu02700430188 |
| タイトル | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、食品接触物質(MCDA)の不活性及び安全性に関する意見書を公表 |
| 資料日付 | 2008年11月20日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は食品接触樹脂材料の不活性及び安全性について自ら評価を行い2008年8月1日付けで意見書(7ページ)を公表した。概要は下記のとおり。 1. 背景 表面コーティング、接着剤、インク等の原料樹脂はしばしば非常に複雑な化合物であり、その成分はメーカーにより異なる。欧州規則EC No.1935/2004の第3b条に定める不活性化の原則には、活性を持つ及びインテリジェント物質を含む全ての食品接触材料・物品は最適製造規範を遵守して製造し、通常の条件または予想される使用条件下で、その構成分が以下のような量で食品へ移行をしないことを規定している。 (1)ヒトの健康を損なう (2)食品成分に許容できない変化をもたらす (3)食品の官能特性を劣化させる 現在、樹脂製品の安全性は殆ど樹脂の出発物質の評価によって保証することに統一されている。しかし、最終製品からの移行物質(migrat)は主として反応生成物である。従ってこれ等の生成物が消費者リスクに関し重要な物質である。 2. 樹脂が主成分の最終製品製造:危険は何処から? 樹脂は出発物質を用いて製造する。更にこの樹脂を原料に他の物質も加え反応させて新たな樹脂を合成する。反応後にできた樹脂は新たな物質で構成されている。最終製品のポリマーは複数の原料樹脂を溶剤や触媒及び他の物質で反応させて製造する。このようなポリマーの移行物質は、反応生成物の化合物の複合体(melange complexe)で構成されている。この反応の段階で出発物質は殆んど消滅している。これらの生成物は出発物質と異なる毒性をもつ可能性があるため出発化学物質の管理のみでは製品の安全性を保証するには十分ではない。 3. 結論 AFSSAは以下のように結論した。 (1)樹脂の出発物質の評価は移行物質の中に新らたに生成した物質(substances nouvelles neoformees)が生じる可能性を除外できない。樹脂材料の安全性を保証するためにはこれらの物質が健康に及ぼす潜在的な危険性を考慮しなければならない。 (2)欧州塗料・印刷インキ・絵具工業連合会(Le Conseil Europeen de l’industrie des Peintures , des Encres d’imprimerie et des couleurs d’Art :CEPE)の最適規範の原則では移行物質が係わるリスクの問題については現在のところ棚上げしたままになっている。 4. 勧告 AFSSAの2006年8月11日付意見書で提言した、コーティングから溶出する移行物質の毒性評価ができるような方法の開発を目的とする研究プログラムを開始するよう勧告する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | フランス |
| 情報源(公的機関) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
| 情報源(報道) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
| URL | http://www.afssa.fr/Documents/MCDA2007sa0312.pdf |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
