食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02680210188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、鳥インフルエンザのリスクレベル再評価及びおとり鳥の輸送時感染リスク規定についての意見書を公表
資料日付 2008年8月18日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、高病原性鳥インフルエンザのリスクレベル再評価及びおとり鳥の輸送時感染リスク規定について食品総局(DGAL)から諮問を受け、2008年8月18日付けで意見書を公表した。
1. 諮問
(1) 英国で2008年6月4日に家きんにH5N1亜型が発生して以降、高病原性鳥インフルエンザに関する状況は好転しているので、フランス本土のリスクレベルを「低」から「無視できるレベル2」に変更できるか?
(2) 現在、省令ではリスクレベルが「低い」においては特例措置のある場合を除きおとり鳥の輸送は禁止されている。又、リスクレベルが「中位」以上では特例措置がある場合を除き水鳥の狩猟におとり鳥を使用することは禁止されている。おとり鳥の輸送禁止措置規定及びそれに関する特例措置の条件適用規定をリスクレベル「中位」に移すことは可能か?
2. フランス本国のリスクレベルを「無視できるレベル2」に変更する件
 フランスで高病原性鳥インフルエンザの発生がなく、渡り鳥の出発地域に高病原性鳥インフルエンザ発生のあるなしに関係なくフランスに飛来または通過する野鳥の渡り経路一帯で高病原性鳥インフルエンザの発生がないことから、フランス本国の高病原性鳥インフルエンザ流行リスクレベルを「低い」から「無視できる」レベルに変更できる。
3. リスクレベル「低い」のおとり鳥の輸送禁止措置規定及び禁止措置に関連する例外条件適用規定をリスクレベル「中位」の規定に移行する件
 高病原性鳥インフルエンザ専門部会は、獣疫リスクレベル「低い」を決定する獣疫条件では、野鳥からおとり鳥が高病原性鳥インフルエンザウイルスに汚染される可能性は無視できる程度であるとしている。よって、おとり鳥の輸送禁止措置規定とその関連例外規定をリスクレベル「中位」に移行することは可能と考える。但し、おとり鳥を直接間接を問わず家きんと絶対に接触させないという、おとり鳥の輸送と使用を一貫して規制するバイオセーフティ措置の重要性に注意を喚起するものである。
 最後に、隣国で高病原性鳥インフルエンザが発生したら即座にリスクレベルを「低」から「中位」に変更することを条件とすることを強調しておく。
4. 結論
 フランス本土における鳥インフルエンザ流行リスクレベルを「無視できる」に変更すること、及び流行リスクレベル「低い」のおとり鳥の輸送禁止措置の規定及び禁止措置に関連する例外条件の適用規定をリスクレベル「中位」の規定に移行する件に肯定的意見を付すものである。
(訳注:リスクレベル「無視できる」には「無視できるレベル1」「無視できるレベル2」があり、いずれも渡り鳥のフランスを経由する渡り経路で野鳥に感染症例がなく、フランスでの感染症例がないもので、「無視できるレベル1」は渡り鳥の出発地域で感染症例がなく、「無視できるレベル2」は出発地域で感染症例があるものを指す。)
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
URL http://www.afssa.fr/Documents/SANT2008sa0213.pdf
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