食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02660250188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、水牛、小型反すう動物及び馬の生乳及び生クリームの生産条件及び市場流通条件に関する省令案について意見書を公表
資料日付 2008年10月22日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、水牛、小型反すう動物及び馬の生乳及び生クリームの生産条件及び市場流通条件に関する省令案について食品総局(DGAL)から諮問を受け、2008年7月25日付けで意見書を公表した。勧告概要は下記の通り。
1. 安全基準
 生乳や生クリーム中に存在する病原菌の定量的情報が不足しているが、これらの製品におけるリステリア・モノサイトゲネス (L. monocytogenes)とサルモネラ属菌の基準は適切と思われる。
(1) L. monocytogenes 
 改正された欧州規則(EC)No.2073/2005は、保存期間が5日間未満の食品を「乳児用及び特別な医療目的の食品で、L. monocytogenesの増殖を助長することがないそのまま食べられる食品」のカテゴリー(カテゴリー1.3)に自動的に分類している。これらの食品の欧州の微生物基準はn=5、c=0、m=100cfu/gである。生乳及び生クリームの消費期限が5日未満であることを考慮し、改正された欧州規則(EC)No.2073/2005 1.3にある微生物基準の適用を提案する。
(2) サルモネラ属菌
 改正された欧州規則(EC)No.2073/2005は、生乳や低温殺菌温度以下で処理した乳を使用して製造したチーズ、バター、クリームの食品安全基準(25g中にサルモネラ属菌がないこと、n=5、c=0)を定めている。この改正された欧州規則(EC)No.2073/2005 1.11にある微生物基準の適用を提案する。
2. リスク定性分析に関する結論と勧告
 牧場における結核病とブルセラ病についての補足基準の設定は必要ない。乳中に排出される疑いがある細菌については、臨床症状のない動物の乳を収集することで細菌混入のリスクを下げる。乳を汚染する恐れのある微生物については、搾乳、収集、冷却工程の最適衛生規範を遵守することが生乳や生クリームへの微生物混入や繁殖を予防する方法である。
下記の勧告で提案した微生物基準もその他のリスクに対する対策の一つとなりうるものである。
これらの製品が殺菌処理されていないことを考慮し、製品のラベルにその旨を記載することが必要である。
3. 微生物基準に関する勧告
 下記に記載の微生物基準を採択するよう勧告する。E.coliのm値及びM値の適切な数値、及び30℃で増殖する好気性微生物基準の変数の幾何平均値を決める調査を実施するよう勧告する。
(1) 安全基準(項目は微生物:サンプリングのn値及びc値、基準値、適用検査法規格、基準適用段階の順)
1) L. monocytogenes:n=5、c=0、100cfu/ml、NF/EN/ISO 11290-2、有効期間内の店頭商品
2) サルモネラ属菌:n=5、c=0、25ml中に存在しないこと、NF/EN/ISO 6579、有効期間内の店頭商品
(2) 製造過程衛生基準(項目は微生物:サンプリングのn値及びc値、基準値、適用検査法規格、基準適用段階、不適合対応策の順)
1) E.coli:n=5、c=2、基準値m (決めること)、基準値M (決めること)、NF/ISO 16649-1と-2、調製日、生産現場衛生状態改善で対応
2) 30℃で増殖する好気性微生物:n、c、基準値m及びMは月に二回以上のサンプリングで二ヶ月間の変数の幾何平均値を定める、NF/EN/ISO 4833、調製日、生産現場衛生状態改善で対応
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
URL http://www.afssa.fr/Documents/MIC2007sa0160.pdf

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