食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02660180305
タイトル EU、特定作物に対する農薬の残留基準値に関して欧州議会及び理事会規則396/2005の付属書II、III及びIVを改正
資料日付 2008年8月30日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  EUは8月30日、特定作物に対する農薬の残留基準値に関して欧州議会及び理事会規則396/2005の付属書II、III及びIVを改正する委員会規則839/2008(216ページ)を官報で公表した。改正部分に関する概要は以下のとおり。
1. 穀物に対する農薬の残留基準値を設定する理事会指令86/362/EEC、動物由来食品に対する農薬の残留基準値を設定する理事会指令86/363/EEC、並びに果実及び野菜を含む特定の植物由来製品に対する農薬の残留基準値を設定する理事会指令90/642/EECによって設定された残留基準値を規則(EC) 396/2005の付属書IIは収録している。これらの指令は、委員会指令2007/73/EC及び2008/17/ECによって改正されている。従って規則(EC) 396/2005の付属書IIは、改正された指令86/362/EEC、86/363/EEC及び90/642/EECによって設定された残留基準値を収録することが望ましい。
2. 指令86/362/EEC及び90/642/EECにおけるペルメトリンの残留基準値は委員会指令2002/66/ECによって設定され、指令86/362/EECにおけるペルメトリンの残留基準値は委員会指令98/82/ECによって設定されている。指令86/362/EEC、86/363/EEC及び90/642/EECにおけるプロファムの残留基準値は、委員会指令2000/82/ECによって設定されている。これらの残留基準値を規則(EC)396/2005の付属書IIに組み入れるのが妥当である。
3. 規則(EC)396/2005の第22条第1項に従い、当該規則の付属書IIIは、農薬製剤の販売に関する理事会指令91/414/EECの付属書Iへの収録に関する決定がまだ下されていない有効成分の暫定的な残留基準値を設定する。暫定的な残留基準値を設定する場合には、まだ一致していない加盟各国の残留基準値を考慮に入れる。これらの暫定的な残留基準値は、特定の要件を満たさなければならない。
4. 有効成分が指令91/414/EECの付属書I及び規則(EC) 396/2005の付属書IIに収録されていない場合、規則(EC) 396/2005の第15条第1項(b)によって暫定的な残留基準値を設定し、付属書IIIに載せることができると規定されている。
5. 規則(EC)396/2005の第16条第1項によって、付属書IIIはその他の種類の残留基準値も収録できると規定されている。その他の種類の残留基準値には、当該規則の付属書Iに収録された新しい農産品(指令86/362/EEC、86/363/EEC 及び90/642/EECにおいて残留基準値が設定されていない)に対する残留基準値が含まれる。
6. 加盟国によって通知された各国の残留基準値に関しては、当該国が規則(EC) 396/2005の第23条で求められている情報を伝達している。当該規則の第23条及び第24条に従い、各作物と農薬を組み合わせた残留基準値が欧州食品安全機関 (EFSA)に提出された。EFSAは、指令91/414/EECの付属書Iに収録されていない有効成分の各国の残留基準値について、暫定的な残留基準値が設定できるか、消費者にとって許容できないリスクを有するか、の観点から熟考した意見書を出している。従って、これらの残留基準値を当該規則の付属書IIIに収録することが望ましい。
7. 一定数の加盟国は、追加の有効成分を付属書IVに収録するよう要請している。情報が提出及び評価され、その情報に基づき、当該有効成分を規則(EC) 396/2005の付属書IVに収録することは妥当であると結論付けられた。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:234:0001:0216:EN:PDF

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