食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu02630270314 |
| タイトル | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)、農薬認可に係わる新EU規則案に対する見解「農薬認可において暴露に基づくリスク評価を継続するよう提言する」を公表 |
| 資料日付 | 2008年9月25日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は、農薬認可に係わる新EU規則案に対する見解「農薬認可において暴露に基づくリスク評価を継続するよう提言する」(2008年8月1日付/4ページ)を公表した。概要は以下のとおり。 1991年7月15日以来、農薬の流通に関するEU指令91/414/EECが有効である。当該指令の規程により農薬の有効成分は、ヒト、動物及び環境への危険性が評価されなければならない。農薬使用者、消費者、動物及び環境を損なわないと評価された有効成分のみ、EUの統一ポジティブリストに収載され、それらを含む農薬は個々のEU加盟国において認可が可能となる。 当該指令は新たなEU規則に置き換えられる予定であり、2006年7月15日以来その内容が議論されている。2008年6月23日に欧州評議会は、新規則案の内容に同意した。それは2008年秋に欧州議会で検討される。BfRは現時点での新規則案について、BfRの評価業務に重要な点に関し消費者健康保護の観点から見解を示した。BfRの提言は次のとおり。 有効成分に閾値が設定できる場合には、有効成分の遺伝毒性、発がん性、生殖毒性及びホルモン作用によってのみ農薬認可を判断すべきではない。リスク評価の際には、今後も暴露(消費者が摂取する有効成分濃度)を考慮すべきである。 特定の有害な性質を持つ有効成分を、暴露を考慮したリスク評価をせずに一括して禁止した場合には、将来次のような状況が想定される。 欧州では特定の農産物が限定的にのみ生産されるようになる。国際的な貿易規程に則ると当該有効成分が残留したEU域外産の農産物を排除できないため、そのような食品及び飼料がEUに輸入される可能性がある。これらの輸入農産物の残留農薬レベルがEUのスタンダードに確実に合致するように、EUでは認可されていない有効成分に対する輸入時の残留基準値を設定すると共に、国の管理及び貿易業者の自主管理による検査及び監視の強化が必要である。輸入農産物への依存が強まれば、消費者に新たなリスクが生じる可能性を否定できない。それゆえ、農薬認可に係わる有効成分のリスク評価において、有効成分に閾値が設定される場合には、毒性のみならず使用者及び消費者への暴露も考慮すべきである。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | ドイツ |
| 情報源(公的機関) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR) |
| 情報源(報道) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR) |
| URL | http://www.bfr.bund.de/cm/218/bfr_empfiehlt_die_beibehaltung_der_expositionsbasierten_risikobewertung_fuer_die_zulassung_von_pflanzenschutzmitteln.pdf |
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