食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02630020470 |
タイトル | 欧州疾病予防管理センター(ECDC)、中国乳製品のメラミン汚染による欧州公衆衛生への影響に関する暫定的評価を公表 |
資料日付 | 2008年10月2日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州疾病予防管理センター(ECDC)は10月2日、中国における乳製品のメラミン汚染によるEU市民の公衆衛生への影響に関する暫定的評価(4ページ)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 依頼元及び依頼日 2008年9月25日、欧州委員会(EC)が保健安全委員会の電話会議のため依頼。 2. 公衆衛生上の問題 中国における乳製品のメラミン汚染によるEU市民の公衆衛生への影響 3. 背景情報 4. メラミンの健康影響 5. 食品を経由したEU市民の暴露評価 欧州食品安全機関(EFSA)が想定した汚染レベルが最高になる最悪のシナリオでは、高濃度の粉乳を含有するミルクタフィー、チョコレート又はビスケットを毎日高摂取する子供は、耐容一日摂取量(TDI)を超える。高濃度粉乳を含有するビスケットとチョコレートを両方摂取する子供はTDIを3倍以上超える可能性がある。しかし、こうした高濃度暴露のシナリオが欧州で生じたかどうかは、現在のところ知られていないとEFSAは言及した。ECDCの見解としては、偽装表示された乳製品又は違法に輸入された乳製品が欧州に出回った場合、子供へのリスクはより高い。腎障害又は血液濃縮(haemo-concentration)をもつヒトが「許容」用量のメラミンを吸収した場合のリスクについて文献記録はない。特にEU市民の特定のグループは、汚染製品に暴露したリスクがより高かった可能性があり、いまもまだ高い可能性がある。 (1)過去数ヶ月間に中国を訪問した人 (2)EUの海外管轄地域に汚染製品が輸出された可能性があるため、当該地域の市民にリスクがある可能性がある。 (3)中国から最近養子になり、かつ、中国由来の汚染された乳幼児用調製乳に暴露した子供は、中国原産の乳幼児用調製乳に依然として暴露している場合、疾患リスクがある。 (4)中国への旅行者及び中国における居住者は、中国当局によって汚染範囲が十分に確認されるまで、中国で現在も販売されている乳、乳製品、乳幼児用調製乳を含めた乳製品の汚染の可能性があることについて認識することが望ましい。 6. 潜在的暴露による公衆衛生への影響評価 潜在的な汚染の兆候は早くも2007年後期に見られたが、潜在的な暴露期間は汚染製品のバッチが製造された2008年3月からとみられる。症例のほとんどは3歳未満であったが、この期間における汚染食品へのEU市民の潜在的暴露による公衆衛生への影響評価は、10歳未満の子供(香港で報告された最年長の症例)に焦点を絞ることが望ましい。当該評価は次のように行うことができる。 (1)中国における最多数の症例の年齢群である10歳未満の子供について、腎不全及び尿路結石症に関連した疾病コード(ICD-10準拠)を退院データ(或いは例として救急相談届出等の他のデータ源)から後向きに照合する。関連する疾病コードはN17、 N19、N20、N21及び N23である。従って、この調査は2008年3月以降の期間について調べることが望ましい。収集したデータは、過去のベースラインデータ(historical baseline data)と比較することが望ましい。 (2)事前に、小児科分野における医療従事者らに当該疾患の臨床例を伝える。尿路結石あるいは急性腎不全の症状又は兆候を示し、かつ、腎結石に関する他の原因の可能性が鑑別診断によって排除されている10歳未満の小児については、食品暴露に関する質問票を与え、必要に応じメラミンの検査を行い、メラミン暴露について確認し、メラミン暴露が確認された場合は、保健当局に通知することが望ましい。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | - |
情報源(報道) | 欧州疾病予防管理センター(ECDC) |
URL | http://ecdc.europa.eu/en/files/pdf/Health_topics/Melamine_Health_Impact_Assessment%20_081001.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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