食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02580310302
タイトル 米国農務省(USDA)、ダウナー牛(歩行困難牛)の廃棄要件規則案を公表
資料日付 2008年8月27日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  米国農務省(USDA)は8月27日付で、ダウナー牛(歩行困難牛)の廃棄要件規則案を公表した。概要は以下のとおり。
1. FSIS検査官による生体検査後に歩行困難となった牛のと畜を全面的に禁止とする連邦食肉検査規則改正案を公表した。
2. 本規則案は、生体検査後に歩行困難となった牛について、FSIS検査官により個体毎の廃棄を定める条項を削除するとした5月20日付シェイファー長官声明に基づくものである。規則案によると、生体検査後に歩行困難となった牛を含め、と畜前のいずれかの時点で歩行困難となった牛は全て処分され、適切に廃棄されることになる。
3. 「食品供給に対する消費者の信頼を維持し、規則への誤解を排除し、最終的に牛の人道的取扱いに良い影響を与えるために、ダウナー牛のと畜を完全に禁止することで問題を単純化することは健全な政策である」と長官は述べている。
4. 2007年7月13日、FSISは「SRMの食用への利用禁止および歩行困難牛廃棄要件;と畜時に牛を動けなくする特定のスタンニング機器の使用禁止」(SRM最終規則)を公表した。当該規則では、食品として適当と判断された生体検査後に急性損傷を起こしたなどの稀なケースにおいては再検査を認めていた。
5. 規則案では、生体検査後に急性損傷により歩行困難となった牛は「U.S.Suspects」となり、と畜不適格とされる。検査官は代わりに牛を「U.S.condemned」とし、タグをつけ、と畜を禁止する。施設側は生体検査後に牛が歩行困難となった場合には、FSISに通知することが求められる。
6. 2007年、約3
,400万頭がと畜された内、再検査を受けて獣医師によりと畜が認められたのは1
,000頭弱であった。これは年間と畜数の0.003%未満である。
7. 本規則案に関する意見募集は2008年9月29日まで行われる。
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国農務省(USDA)
情報源(報道) 米国農務省(USDA)
URL http://www.usda.gov/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_1OB?contentidonly=true&contentid=2008/08/0218.xml

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。