食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu02580310302 |
| タイトル | 米国農務省(USDA)、ダウナー牛(歩行困難牛)の廃棄要件規則案を公表 |
| 資料日付 | 2008年8月27日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 米国農務省(USDA)は8月27日付で、ダウナー牛(歩行困難牛)の廃棄要件規則案を公表した。概要は以下のとおり。 1. FSIS検査官による生体検査後に歩行困難となった牛のと畜を全面的に禁止とする連邦食肉検査規則改正案を公表した。 2. 本規則案は、生体検査後に歩行困難となった牛について、FSIS検査官により個体毎の廃棄を定める条項を削除するとした5月20日付シェイファー長官声明に基づくものである。規則案によると、生体検査後に歩行困難となった牛を含め、と畜前のいずれかの時点で歩行困難となった牛は全て処分され、適切に廃棄されることになる。 3. 「食品供給に対する消費者の信頼を維持し、規則への誤解を排除し、最終的に牛の人道的取扱いに良い影響を与えるために、ダウナー牛のと畜を完全に禁止することで問題を単純化することは健全な政策である」と長官は述べている。 4. 2007年7月13日、FSISは「SRMの食用への利用禁止および歩行困難牛廃棄要件;と畜時に牛を動けなくする特定のスタンニング機器の使用禁止」(SRM最終規則)を公表した。当該規則では、食品として適当と判断された生体検査後に急性損傷を起こしたなどの稀なケースにおいては再検査を認めていた。 5. 規則案では、生体検査後に急性損傷により歩行困難となった牛は「U.S.Suspects」となり、と畜不適格とされる。検査官は代わりに牛を「U.S.condemned」とし、タグをつけ、と畜を禁止する。施設側は生体検査後に牛が歩行困難となった場合には、FSISに通知することが求められる。 6. 2007年、約3 ,400万頭がと畜された内、再検査を受けて獣医師によりと畜が認められたのは1 ,000頭弱であった。これは年間と畜数の0.003%未満である。 7. 本規則案に関する意見募集は2008年9月29日まで行われる。 |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | 米国 |
| 情報源(公的機関) | 米国農務省(USDA) |
| 情報源(報道) | 米国農務省(USDA) |
| URL | http://www.usda.gov/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_1OB?contentidonly=true&contentid=2008/08/0218.xml |
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