食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02580200314
タイトル ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)、第122回プラスチック委員会の議事録を公表
資料日付 2008年8月25日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は、第122回プラスチック委員会(2007年11月29日開催)の議事録(2007年11月29日付/4ページ)を公表した。議題及び概要は以下のとおり。
1. EUで規制される添加物をBfR勧告(※)から削除
 BfR勧告をEU法規に適応させるため、EC指令2002/72付属文書III「EU統一添加物未完リスト」に収載された添加物(食品と接触するプラスチックの製造に使用される添加物)は、当該勧告から削除されている。「EU暫定添加物ポジティブリスト」が公表されると、リストにある添加物は、2007年12月31日より国内法規の下で使用可能となるため、当該添加物を再度BfR勧告に収載する意向である。ポリマー加工助剤及び触媒成分、並びにEC指令2002/72で規制されていない素材(シリコーン、分散体、固形パラフィン、マイクロクリスタルワックス、ゴム、紙類)は対象外である。
2. 可塑剤含有高重合体に関する勧告Ⅰの大幅改訂
 プラスチック指令(EC指令2002/72)の第4次改訂(EC指令2007/19)により、勧告Ⅰから削除される物質に関する勧告内容の中で残すべきものを提案。本件については次回会議(すなわち第1回日用品委員会)で討議予定。
3. シリコーン製食品用製品の溶出試験
 シリコーン製食品用製品の溶出試験の疑似溶媒に、イソオクタン及びオリーブ油は適さない。代替に変性ポリフェニレンオキサイドを推奨する。また、核磁気共鳴スペクトロスコピー法で試験することもできる。
4. フタル酸ジイソブチル(DIBP)の限界値を、食品と接触する紙・複合紙に関する勧告XXXVIに収載
 2007年7月5日開催の「紙・複合紙」作業グループの臨時会議で提案されたDIBPの特定移行限度(Specific Migration Limit:SML)1mg/kg食品(乳幼児用食品は0.5mg/kg食品)を勧告XXXVIの序文に収載することを決定。
5. EC指令2007/19における第一級芳香族アミンの規制
 EC指令2007/19により、EC指令2002/72付属文書Ⅴの第一級芳香族アミンの規制が変更された。第一級芳香族アミンは食品及び疑似溶媒中で検出されてはならないが、検出限界がEC指令2002/72では0.02mg/kgであったのが、EC指令2007/19で0.01mg/kgに変更された。ドイツ食品物品飼料法典(LFGB)第64条に準じた簡略なスクリーニング法(検出限界0.02mg/kg)で第一級芳香族アミンが検出されなければ、EC指令2007/19の要件を満たすと考えられるが、0.02mg/kg以上検出された場合には、特別な分析法でEC指令2007/19の遵守を確認しなければならない。
※訳注:BfR勧告=プラスチック及び他の高重合体の健康影響に係わる勧告。法規ではないが、「食品接触物品の成分の食品への移行量は健康を害するものであってはならない」とするEC規則1935/2004第3条1(a)の規定を遵守するために、現在の知見及び製造条件を提示するもの。BfR勧告の詳細は以下のURLから入手可能。
http://www.bfr.bund.de/cd/447
http://bfr.zadi.de/kse/index.htm
地域 欧州
国・地方 ドイツ
情報源(公的機関) ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)
情報源(報道) ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)
URL http://www.bfr.bund.de/cm/207/122_sitzung_der_vorlaeufigen_kunststoffkommission_des_bfr.pdf

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