食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu02580080149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、新しい適用作物に対する残留基準値案に由来する消費者健康への慢性及び急性リスクの可能性に関する評価を公表 |
| 資料日付 | 2008年8月1日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は8月1日、規則(EC)396/2005の付属文書Iの追加された適用作物125種類に対する残留基準値案に由来する消費者健康への慢性及び急性リスクの可能性に関する評価(233ページ)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 欧州委員会(EC)はEFSAに農薬有効成分93種類に係る約3 ,400の残留基準値についてリスク評価を要請した。当該残留基準値の対象食品125種類は、基本的な残留基準値指令(86/362/EEC、86/363/EEC及び90/642/EEC)の適用外であるが、新しい規則396/2005 (付属文書I)には付け加えられている。当該食品に対する統一された残留基準値が設定されていないため、リスク評価を行うことが望ましい当該残留基準値案は、EU加盟各国から通告された残留基準値を根拠としている。 2. EFSAは、規則396/2005の付属文書IIIに記載する暫定EU残留基準値を設定するために開発されたEFSAモデルを用いて、当該リスク評価を行った。当該評価は、指令91/414/EECに従った有効成分のピアレビューで導き出された毒性学的参照値を根拠としている。当該指令に従ってピアレビューされた毒性学的参照値が入手できなかった4種類の物質については、FAO/WHO合同残留農薬専門家会議(JMPR)の数値を使用した。 3. 有効成分93種類のうち4種類については、毒性学的参照値が入手できなかったため、リスク評価を行えなかった。慢性リスク評価は、他の作物に対して既に統一された残留基準値を除き、新しい適用作物に対する残留基準値案についてのみ行われた。慢性リスク評価において食事の一部しか反映しない当該アプローチをECが求めたのは、ある有効成分の総合リスクを新しい残留基準値案による暴露寄与が有意に変えるか否かについて指標を得るためである。18種類の有効成分に係る審査中の残留基準値のみで、消費者の摂取量が既に一日許容量(ADI)を超えていることが当該慢性リスク評価によって示された。これらの事例はすべててんさいの摂取に関連している。35種類の有効成分の新しい残留基準値案による暴露寄与は、ADIの1%以下である。 4. 有効成分29種類に割り当てられた計50の残留基準値の急性リスク評価について、試算された消費者暴露量は毒性学的参照値を超えた。また、当該急性リスク評価における最大の超過数値は、てんさいに記録された。てんさいは加工食品として消費されるが、てんさいの加工係数は入手できないため、てんさいに求められた残留基準値の安全性について結論を出す前に、より精度の高い試算を考慮に入れることが望ましい。また、消費者リスクが排除できない他の食品の残留基準値案の安全性について結論を出すには、さらに精度の高い試算が必要になる。 5. ガルベンダジム(Carbendazim)、フェナリモル(Fenarimol)、プロシミドン(Procymidone)の残留基準値案については、指令91/414/EECの付属文書Iにある条件に合致しているかを確認するために再検討することが望ましい。また、除外或いは禁止された有効成分の残留基準値案が指令91/414/EEC及び指令79/117/EECの法的枠組みに適合しているか否かを確認することが望ましい。最終的な残留基準値を設定するために、より総合的なリスク評価が必要になるため、当該残留基準値を付属文書IIではなく付属文書IIIに入れることを検討するようEFSAは提案する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Document/Report_new_crops_merged.pdf?ssbinary=true |
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