食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02570260216
タイトル ニュージーランド食品安全庁(NZFSA)、生乳製品の生産、輸入並びに販売許可に関する規定枠組み案について意見募集を開始
資料日付 2008年8月7日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  ニュージーランド食品安全庁(NZFSA)は、生乳製品の生産、輸入並びに販売許可に関する規定枠組み案を公表し、意見募集を開始した。概要は以下のとおり。
 現行の食品法では、ニュージーランド国内で生産される乳製品はすべて殺菌済み乳もしくは熱処理済み乳からつくらなければならない。唯一の例外は、食品法の11項Aにより生産者が農場の入口で一時に5リッターまでの生乳を自身または家族で摂取する人に対し販売することが認められている「5リッタールール」である。生乳製品の輸入並びに販売については、3種の硬質のスイスチーズ、パルメサン・スタイルのおろしチーズ及びセミハードのロクフォールチーズといった限られた種類だけが許可されている。
 当該規定枠組み案では、乳牛、めん羊、山羊、水牛、馬及びラクダを含む数種の乳用動物の生乳から微生物の安全性上、許容出来るレベルで生産された製品の生産並びに販売を認めることを提案している。
 具体的には、生乳をヒトの健康に対する食品安全性リスクに応じ、下記の3種類に分類する「カテゴリー・アプローチ」に基づいている。これらの分類は、低い或いは許容レベルの安全性で生乳製品を生産するために必要とされる追加要件を確定する根拠として活用される。
1. カテゴリー 1
 本来の特質及び/または処理技術が生乳に存在している可能性のある病原菌を排除している製品
2. カテゴー 2
 本来の特質及び/または処理技術が生乳に存在している可能性のある病原菌の生存を許容するが、病原菌の増殖を促進しない製品
3. 本来の特質及び/または処理技術が生乳に存在している病原菌の生存を許容し、またその増殖を促進する可能性のある製品
 意見提出の期限は、2008年9月30日。
 意見募集に関する文書 (PDF 49ページ)は以下のURLから入手可能。
http://www.nzfsa.govt.nz/dairy/publications/consultation/discussion-raw-milk/discussion-doc/discussion-document-on-raw-milk-products-final-aug-2008
地域 大洋州
国・地方 ニュージーランド
情報源(公的機関) ニュージーランド食品安全機関(NZFSA)
情報源(報道) NZFSA
URL http://nzfsa.govt.nz/publications/media-releases/2008/2008-08-07-raw-milk.htm
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