食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02570140328
タイトル 英国環境・食料・農村地域省(DEFRA)、2008年伝達性海綿状脳症(TSE)規則の発効を公表
資料日付 2008年8月8日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  英国環境・食料・農村地域省(DEFRA)は、8月7日、既存の 2006年伝達性海綿状脳症(TSE)規則に代わる2008年TSE規則がイングランドで発効した旨を公表した。当該改訂規則は、TSEの予防、管理措置及び根絶に関するEU規則 (EC Council Regulation No 999/2001)実施のために2006年TSE (No.2)規則が施行された以降の期間に、EU規則に一連の改訂が行われたことを受けて策定された。新規則の主要改訂事項は下記のとおり。
1. OTM牛の処理に関する技術的或いは科学的進展を反映するために、国務大臣が必要とされる手続きの運営方法 (Require Method of Operation: RMOP)を改正することが可能となる新規の1号が追加された。
2. 検査官がTSE規則の規定が順守されていることを確実にする目的で施設へ立ち入る権限 (Powers of entry)が明確にされた。
3. 特定出来ない牛由来脳幹サンプルの検査への提出を違反とする1項が新たに設定された。
4. と畜場における「検査なし」の結果の場合に取るべき措置が明確にされた。
5. BSE感染牛と同じ飼料を給餌されていなかったとする証拠を検査官が却下した結果のコホート牛の殺処分決定について提訴する権利が規定された。
6. BSE感染疑い牛またはコホート牛の所有者に対し、国内のTSE法下における他の慣行に沿って査定費用の支払いを求める新要件が設けられた。
7. 国務大臣に対し、非定型スクレピーが確認された群の全頭についてモニタリング或いは殺処分の適用を可能とする新たな1項が追加された。本項では、選択肢の実施及び所有者が順守すべき条件を規定している。
8. 牛、めん羊及び山羊以外の動物 (特にシカに関し)におけるTSEの疑いに関するEU規則 (EC Regulation No. 999/2001)の第11条 (通告)及び第12条 (疑いのある動物)の義務に対応する新たなスケジュールが設定された。
9. いくつかの動物飼料及び原料に関する現行の表示並びに文書要件が延長された。
10. 2005年牛由来製品改訂規則 (販売に関する規制)の条項を改訂TSE規則に組み入れる技術的な改正が行われた。
11. 責任及び費用分担に関し別途DEFRAの意見募集で提案されたように、獣医学研究所 (VLA)が民間のBSE検査研究所に対して認可及び毎年の品質保証の費用を請求出来る法的権限が追記された。但し、VLAの実施が妥当との最終政策決定がなされない限り、この権限は用いられない。
地域 欧州
国・地方 英国
情報源(公的機関) 英国環境・食料・農村地域省(DEFRA)
情報源(報道) DEFRA
URL http://www.defra.gov.uk/news/2008/080807b.htm

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