食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02530340188 |
タイトル | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、サプリメント製造に栄養及び生理学的目的の成分及び植物や植物製剤を使用することに関する省令案について意見書を公表 |
資料日付 | 2008年7月1日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、サプリメント製造に栄養及び生理学的目的の成分及び植物や植物製剤を使用することに関する省令案について競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)から諮問を受け、2008年5月16日付けで意見書を公表した。概要は以下のとおり。 1. 本件はサプリメントに使用できる32物質、230植物食品、40菌類、14藻類を定めた省令のリストに関し、 (1)ある種の藻類にはヨウ素が豊富なので、ヨウ素の一日当り推奨摂取量(2006年5月9日付AFSSA意見書)の150μgの見直し (2)サプリメント製造に使用するリスト掲載の藻類14種の食品としての特質及び溶剤の特性 (3)有毒藍藻類による採取藻類の汚染 の3点について諮問があった。 2. ヨウ素 ヨウ素の一日当り推奨摂取量150μg(2006年5月9日付意見書)は、これを維持すべきである。藻類のヨウ素含有量には非常にバラツキがあり極端なものは8 ,500μg/g乾燥重量にもなるので、AFSSAはフランスにおけるヨウ素不足対策として個人の判断で一時的に藻類を摂取することは適切でないと指摘してきた。 3. 藻類の食品特質及び使用溶剤の特性 サプリメント製造に使用するリスト掲載の藻類14種及び溶剤については下記のケースを区別しなければならない。 藻類14種の内13種は伝統食品として使用されてきており、肯定的意見を得ている。残りの1種、アイスランドモス(Cetraria islandica、菌類ウメノキゴケ科)は過去に伝統医薬として使用されていた。その用途は水での抽出に限定されており、この藻類に含まれる極性を有する成分のみ抽出される。アイスランドモスを無加工で、粉末で、もしくは親油性溶剤で抽出して摂取することは、場合によっては使用経験のない成分を摂る可能性がある。 4. 有毒微小藻類による汚染 微小藻類毒による汚染の可能性については2つのケースを区別しなければならない:海生の大型藻類採集のケースでは、汚染リスクを避ける方法は、自然環境中で漂泳または底生している毒素生産性微小藻類が繁茂期にある海域で大型藻類の採集をしないことである。 スピルリナ(spirulina sp.:藍藻類スピルリナ属)の採集の場合は、有毒藍藻類が繁茂しないように管理栽培されたもの、または自然環境中では有毒藍藻類の生息していないことが保証された海域で採取されたものであること。 5. 結論 サプリメントに使用する藻類及び藻類の抽出物については、採集条件、製品の生産法と使用法、化学組成のデータを使った適正な方法で初めて無害性の評価が実施できる。 従って、藻類の使用法及びサプリメントへの調製法に関しては、AFSSAは上記所感を越えて本省令案に提案されているリストを公衆衛生安全性の面から保証することはできない。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | フランス |
情報源(公的機関) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
情報源(報道) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
URL | http://www.afssa.fr/Documents/NUT2007sa0231b.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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