食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02520290105 |
タイトル | 米国食品医薬品庁(FDA)動物用医薬品センター(CVM)、飼料規制強化実施に関するQ&Aを公表 |
資料日付 | 2008年7月15日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国食品医薬品庁(FDA)の動物用医薬品センター(CVM)は7月15日、2008年4月25日に飼料規制強化最終規則が公表された後に寄せられた多くの実施に関する質問の内、多かった質問と答えを公表した。 主な質問の概要は以下のとおり。 1. FDAの動物飼料規制にどのような変更がなされたのか? 2. セクション589.2000(反芻動物飼料に利用されるタロー)に対する変更点は? 3. 飼料製造業に対する影響 4. 施行日以降に新規則の新たな要件についてレンダリング業者に対する啓発を行うか? 5. CMPAFの定義は牛以外の家畜由来材料にも適用されるのか? 6. 家きん脂、豚脂、レストランリサイクルグリースなどを規則から除外するのは市場の混乱を避けるためか? 7. 新規則が施行されるのは何時から? 8. (施行日の)2009年4月27日以前に製造されたCMPAFを含む飼料はどうなるのか? 9. レンダリング業者、飼料製造業者に対する詳細なガイダンスは何時ごろ入手できるか? 10. 高齢牛を処理したパッカーの工場からの古い不良在庫の製品は非反芻動物の飼料として使用はできるか? 以下省略 Q&Aの全文は以下のURLから入手可能。 http://www.fda.gov/cvm/bse_QA.htm |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国/食品医薬品庁(FDA) |
情報源(報道) | 米国食品医薬品庁(FDA) |
URL | http://www.fda.gov/cvm/CVMupdate_Feedban.htm |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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