食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu02490070107 |
| タイトル | 米国食品安全・応用栄養センター(CFSAN)、抗菌性食品添加物申請上の微生物学的配慮に関するガイダンスを公表し意見募集 |
| 資料日付 | 2008年6月24日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 米国食品安全・応用栄養センター(CFSAN)は2008年6月、抗菌性食品添加物申請上の微生物学的配慮に関するガイダンスを公表し60日間の意見募集を開始した。主な項目は以下のとおり。 1. はじめに 食品添加物の安全性を評価し、安全な使用条件を決定するため、食品添加物申請(FAP)プロセス及び食品接触物質申請(FCN)プロセスがある。更に、FDAは食品接触製品(食品接触物質)に使用されている、規制上の閾値(TOR)を超えないレベルで食品に溶出する食品添加物を、要請により規制対象外とすることも可能である。このガイダンスは、抗菌性食品添加物及び食品接触物質の使用に固有のFAP、FCN、TOR申請の微生物学的データ要件に関する疑問に対応している。このガイダンスは、抗菌性食品添加物が意図した技術的効果を達成するかどうかを申請者及び届出者が決定する試験設計を支援する。更に、抗菌剤が目的とする用途で安全であることを示すために必要な微生物学的データについても述べている。 2. Q & A (1) 食品添加物と食品添加物でないものとは? (2) 抗菌性食品添加物とは? (3) FDAの抗菌性食品添加物に係る規制権限とは? (4) FDAの微生物学的データ要求に係る規制権限とは? (5) 抗菌性食品添加物の認可を得るにはどのようにすればいいのか? (6) 抗菌性食品添加物の意図した効果に関するデータが認可申請の一部として必要とされる理由は? (7) 抗菌性食品添加物の使用が意図した物理的ないしは技術的効果を達成していることを示すため、どのようなデータ及び情報が必要か? (8) 抗菌性食品添加物の効果を示す試験はどのように計画すべきか? (9) 抗菌性食品添加物が意図した効果を達成することを示す試験を計画する際に考慮すべき固有の事情は? (10) FDAが推奨する具体的な試験方法は? (11) 新しい抗菌性食品添加物の性能基準は? (12) 食品の抗菌性処理としての放射線照射源が意図した技術的効果を示すためには、申請者がどのような情報を提供するのが有用か? (13) 抗菌性食品添加物が微生物由来である場合、どのような追加的安全情報を提供するのが有用か? 意見募集のための官報は以下のURLから入手可能。 http://www.fda.gov/OHRMS/DOCKETS/98fr/E8-14397.pdf |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | 米国 |
| 情報源(公的機関) | 米国(CFSAN) |
| 情報源(報道) | 米国食品安全・応用栄養センター(CFSAN) |
| URL | http://www.cfsan.fda.gov/~dms/antguid2.html |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
