食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02480200361
タイトル 台湾行政院衛生署、「動物用医薬品残留基準」を改正草案を公表
資料日付 2008年6月17日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾行政院衛生署は6月17日、「動物用医薬品残留基準」第3条(食品中の残留基準)の改正草案を公布し、8月18日まで意見募集を行うことを公表した。概要は以下のとおり。
1.改正の目的は、「肝臓」及び「腎臓」以外の「その他の可食部位(胃、腸、心臓、舌、脳等)」についての残留基準値が設定されていないことを補足するものであり、付注欄の追加説明において「その他の可食部位」に対する残留基準値の適用原則の設定を行った。
2.各動物用医薬品について「肝臓」及び「腎臓」に対する残留基準値が設定され、「その他の可食部位」に対する残留基準値が設定されていない場合は、「その他の可食部位」に対する残留基準値を以下の要領で適用する。
(1)「肝臓」と「腎臓」に対する残留基準値が一致した場合、当該基準値を「その他の可食部位」に適用する。
(2)「肝臓」と「腎臓」に対する残留基準値が一致しない場合、低い方の基準値を「その他の可食部位」に適用する。
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾行政院衛生署
情報源(報道) 台湾行政院衛生署
URL http://gazette.nat.gov.tw/EG_FileManager/eguploadpub/eg014117/ch08/type3/gov70/num22/Eg.htm
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