食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu02480150453 |
| タイトル | カナダ保健省病害虫管理規制局(PMRA)、食品医薬品規則の一部改正で農薬残留基準値はすべてPMRAのウェブサイトで公表される旨を官報で公表 |
| 資料日付 | 2008年6月11日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | カナダ保健省病害虫管理規制局(PMRA)は6月11日付け官報で、食品医薬品規則(Food and Drug Regulations: FDR)が一部改正され、農薬の残留基準値設定はすべてPMRAのウェブサイトで公表される旨を公表した。当該規則改正の趣旨等に関する概要は以下のとおり。 1.病害虫管理製品(農薬)はカナダにおいて病害虫管理製品法(Pest Control Products Act: PCPA)によって規制されている。 2.カナダ保健大臣に代わってPMRAがPCPAを執行する。 3.農薬の残留基準値規制の手続きを効率化及び透明化するためにPMRAがカナダ保健省と協力して取った措置には以下が含まれる (1)2006年6月28日施行の新PCPAは、PCPAに基づき農薬残留基準値を法的に特定する権限を保健大臣に与えた。 (2)食品医薬品法(Food and Drug Act: FDA)を改正する法案Bill C-28は、FDAの混ぜ物(adulteration)に関する条項に使用する目的でPCPAに基づき特定された残留基準値を法的に承認するものである。 4.農薬の残留基準値を法的に設定する手続きはより効率的なものに変更されるが、残留基準値を決める科学的根拠は変わらない。 5.新PCPA及びBill C-28の施行前に、農薬の残留基準値はPMRAによって科学的に決められ、官報掲載手続きを通じてFDAに基づき法的に設定された。 6.Bill C-28の施行によって、農薬の残留基準値はカナダ官報(Canada Gazette)に掲載される必要がなくなり、直接PCPAに基づき法的に設定され、残留基準値の設定に要する期間が約12~18ヶ月短縮される。 7.Bill C-28によって、既存の残留基準値はすべてPCPAに基づいて設定されたとみなされ、法的な違いは生じない。 8.カナダの国産製品或いは輸入製品に関わらずカナダ国内の全食品について、食品検査庁(CFIA)が食品供給のモニタリング及び特定の農薬残留基準値の規制を継続して行う。 9. Bill C-28が施行されても、農薬の残留基準値がPCPAに基づき設定される旨を示し、かつ法令上の重複や関係者の混乱をなくすよう旧来の手続きで設定された残留基準値を削除するために、FDRを改正する必要がある。 10.上記の理由で、農薬残留基準値の累積リストを含むFDRのPart BのTable IIからDivision 15を廃止する。 11.既存及び新規の農薬残留基準値は、すべてPMRAのウェブサイトで公表される。 |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | カナダ |
| 情報源(公的機関) | カナダガゼット |
| 情報源(報道) | カナダガゼット |
| URL | http://canadagazette.gc.ca/partII/2008/20080611/html/sor182-e.html |
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