食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu02470170453 |
| タイトル | カナダ保健省(Health Canada)、パン等の製造に遺伝子組換えBacillus licheniformis由来α-アミラーゼ等の使用を認めるよう勧告し、使用を暫定認可 |
| 資料日付 | 2008年5月31日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | カナダ保健省(Health Canada)は5月31日付け官報で、パン等の製造に遺伝子組換えBacillus licheniformis 3253株(plCatH-3253)及びB. licheniformis 3266株(plCatH-3266ori1)由来の各α-アミラーゼの使用、並びにパン製品等への安定剤グァーガムの使用について適正製造規範を遵守した濃度で認めるよう食品医薬品規則の改正を勧告した。また、正式改正までそれぞれの使用を暫定認可した旨を公表し、75日間の意見募集を開始した。概要は以下のとおり。 1. B. licheniformis 3253株(plCatH-3253)由来α-アミラーゼ (1)作出方法 当該酵素をコードするB. stearothermophilus由来の遺伝子を導入。 (2)対象食品 デキストリン、麦芽糖、デキストロース、ブドウ糖、パン、小麦等の製造用の澱粉及び規格外のベーカリー製品 (3)現行規則 B. stearothermophilus及びB. licheniformisを含め各種微生物に由来する酵素アミラーゼの使用が上記対象食品に対し、適正製造規範を遵守した濃度で認められている。 2. B. licheniformis 3266株(plCatH-3266ori1)由来α-アミラーゼ (1)作出方法 当該酵素をコードするB. stearothermophilus由来の遺伝子を導入。 (2)対象食品 デキストリン、麦芽糖、デキストロース、ブドウ糖、パン、小麦等の製造用の澱粉及び規格外のベーカリー製品 (3)現行規則 B. stearothermophilus及びB. licheniformisを含め各種微生物に由来する酵素アミラーゼの使用が上記対象食品に対し、適正製造規範を遵守した濃度で認められている。 3.パンの規格製品の安定剤としてのグァーガムの使用 (1)対象食品 規格化されたパン製品 (2)現行規則 各種食品の製造における安定剤としてグァーガムの使用が認められており、最大使用量は0.03%(乳児用調製乳の場合)から適正製造規範を遵守した濃度(クリーム及びフレンチ・ドレッシングのような規格外の食品等の場合)。 |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | カナダ |
| 情報源(公的機関) | カナダガゼット |
| 情報源(報道) | カナダガゼット |
| URL | http://canadagazette.gc.ca/partI/2008/20080531/html/notice-e.html#d118 |
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