食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02470150111
タイトル カナダ食品検査庁(CFIA)、カナダ貝類等衛生プログラムを一部改正
資料日付 2008年4月4日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  カナダ食品検査庁(CFIA)は4月4日、カナダ貝類等衛生プログラムを一部改正した旨(Amendment no. 11)を公表した。主な変更箇所等は以下のとおり。
1.定義
 付表XIIを反映した「Marine Biotoxins」等の追加。
2.第1章:管理
 州をまたがって貝類等を出荷する認定業者リスト(Interstate Certified Shellfish Shippers List)に関する事項の追加。
3.第2章:貝類等の生息地帯の調査及び分類
4.第10章:転地処理及び浄化処理の管理のための施策と手続き
10.2.1採捕地域
 カナダ環境省(Environment Canada)の調査及び勧告に基づき、overlay watersの糞便大腸菌群数の中央値又は幾何平均値が88MPN(最確数)/100mlを超えてはならず、また、抽出検体の10%以上が260MPN/100mlを超えてはならない。
5.第11章:海洋生物毒の管理
6.第12章:貝類等の養殖
7.付表I:試験所における手続き
8.付表II:海産物中の毒性物質又は有害物質に対する規制値、許容値及びその他の指標値
 米国食品医薬品庁(FDA)の魚介類製品に対する規制値/許容値はカナダ漁業海洋省(DFO)の魚介類製品検査マニュアル(Fish Products Inspection Manual)の第10章に記載されている。以下の海洋生物毒に対する規制値は米国でも適用されている。
赤潮プランクトンの渦鞭毛藻類Ptychodiscus brevis産生毒素;20 mouse units[MU]/100g meats
 Ptychodiscus brevisが産生する毒素に対するこの指標値は、国家貝類等衛生プログラム(NSSP)によってヒトの食用には潜在的に危険であるとみられているレベルを示している。
9.付表III:設定された細菌濃度を超えた軟体動物に対する取締り施策
10.付表VIII:条件付きで認められた貝類等の生息場の管理に関する付随書
 このほか付表XI「活き二枚貝及び生の二枚貝の再出荷に関与する貝の仲介業者及び認可された魚介類輸入業者に関する付随書」、及び付表VII「Integrated Multi-trophic Aquaculture Management Planの開発・認可・再審査に関する付随書」が新規に追加された。
 当該プログラムの各章等にリンクしている目次は以下のURLで入手可能。
http://www.inspection.gc.ca/english/anima/fispoi/manman/cssppccsm/toctdme.shtml
地域 北米
国・地方 カナダ
情報源(公的機関) カナダ食品検査庁(CFIA)
情報源(報道) カナダ食品検査庁(CFIA)
URL http://www.inspection.gc.ca/english/anima/fispoi/manman/cssppccsm/archive/amemod11e.shtml

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