食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu02410160111 |
| タイトル | カナダ食品検査庁(CFIA)、同国11例目のBSE感染牛について調査報告を公表 |
| 資料日付 | 2008年4月16日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | カナダ食品検査庁(CFIA)は4月16日、同国11例目のBSE感染牛について調査報告を公表した。概要は以下のとおり。 1.背景 (1)2007年12月9日、アルバータ州中東部の肥育農場で当該牛は約3ヶ月半の転帰の後に処分された。 (2)2007年12月17日、当該牛のBSE感染が確認された。 (3)当該牛のと体のいかなる部位も食品及び飼料の供給行程に入らなかった。 2.動物調査 (1)当該陽性牛は1994年3月15日生まれの未登録のヘレフォード種の雌牛で、死亡時は165ヶ月齢であった。 (2)当該症例牛の出生コホートは357頭と断定された。 (3)出生コホートの追跡調査によって、当該農場及び他の1群で特定された生体牛8頭は処分され、と体はOIE勧告に従って当該症例牛と共に焼却処分された。 (4)当該出生コホート牛は生きていれば13~15歳になるため、そのほとんどはと畜又は自然死していた。当該出生コホートの残る349頭の処分状況等については以下のとおり。 1)81頭は死亡又はと畜されていることが確認された。 2)254頭は死亡又はと畜されていると推定された。 3)14頭は記録不備のため追跡不可能と断定された。 (5)当該症例牛は過去2年間に2頭を出産していた。2006年の産子はと畜されていることが確認された。2007年の産子は当該農場において処分され、そのと体はCFIAのラボで焼却処分された。 3.飼料調査 (1)推定される飼養様式は、標準的な飼養方法を思い出すことによって特定された。使用された飼料製品の目録は、当該症例牛が10~20ヶ月齢だった当時の入手可能な請求書に基づき作成された。 (2)当該症例牛は、出生時から乳離れする約8ヶ月齢まで母畜と一緒であったことが報告された。 (3)当該症例牛は乳離れする前、共同放牧地(community pasture)に放牧され、無機飼料(mineral feed)を摂取することができた。 (4)当該症例牛は乳離れの後、草地から移され、農場で採取された牧草・サイレージ並びに農場で栽培の穀物、市販のたん白質補給飼料、及び/又は無機飼料を農場が配合した飼料を約13ヵ月齢まで給餌された。 (5)当該症例牛に給餌された可能性のあるたん白質補給飼料を供給したとみられる4社のうち3社は、配合飼料の成分として肉骨粉飼料を使用した可能性がある。 (6)上記3社のうち1社は、補給飼料に肉骨粉を使用したこと並びに過去の複数のBSE調査に共通する肉骨粉の供給源を確認することができた。 (7)上記の情報は、家畜用飼料のたん白質の原料として肉骨粉飼料を使用する当時(1997年の飼料規制の前)の飼料産業の慣例と矛盾しない。 (8)一般的であった飼養方法及び飼料の製造方法の検証によって、肉骨粉を含有する市販補給飼料を通じた感染物質への暴露の可能性が示された。 4.調査概要 (1)カナダにおける11例目のBSE症例は、欧州でも報告されている有病率の低い非定型BSEと考えられる。 (2)当該症例牛はカナダにおける非定型BSEの2例目である。 (3)非定型BSE症例に共通する特徴は、症例牛が診察時において高齢であることであり、カナダの非定型BSE症例牛2例は、BSE感染が確認された時点で、いずれも13歳を超えていた。 |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | カナダ |
| 情報源(公的機関) | カナダ食品検査庁(CFIA) |
| 情報源(報道) | カナダ食品検査庁(CFIA) |
| URL | http://www.inspection.gc.ca/english/anima/heasan/disemala/bseesb/ab2007/11investe.shtml |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
