食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu02410110188 |
| タイトル | フランス食品衛生安全庁(AFFSA)、無殺菌牛乳の微生物基準に関する意見書を公表 |
| 資料日付 | 2008年4月10日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | フランス食品衛生安全庁(AFFSA)は、ヒトの消費に供する無殺菌牛乳(le lait cru de bovin)の微生物基準に関する省令見直しについて食品総局(DGAl)から諮問を受け、2008年2月29日、意見書を公表した。 1.諮問内容 (1)現行の4つの微生物基準(30℃の好気性細菌、糞便大腸菌群、サルモネラ属菌及びβ溶血性連鎖球菌)について、知見及び分析法の進歩を考慮するとこのままで適切か? (2)他に無殺菌乳の品質評価上考慮に入れた方がよいと思われる微生物基準があるか? 2.背景 欧州規則EC No.1441/2007にて改正された食品微生物基準に関する欧州規則EC No.2073/2005では、無殺菌乳の飲用における微生物基準を定めていない。その前文にヒトの消費に供する無殺菌乳について腸管出血性大腸菌 O157の微生物基準適用を促すのみで、消費者の関連リスクが顕著に低減するのを見込めるものではない。 フランスにおいては無殺菌乳商品化の条件として、1985年8月6日付省令で生産上遵守すべき保健衛生基準を定め、無殺菌牛乳は公衆衛生に有害な微生物や毒素を含んではならず、また下記の衛生基準・品質基準を満足するものでなければならないとしている。 (1)製造日:1ml中の好気性細菌(30℃)上限値は90 ,000個、1ml中の糞便大腸菌群上限値は100個、1 ,000ml中にサルモネラ属菌は存在しないこと、0.1ml中にβ溶血性連鎖球菌は存在しないこと。 (2)消費期限日:1ml中の好気性細菌(30℃)上限値は300 ,000個、1ml中の糞便大腸菌群上限値は1 ,000個、1 ,000ml中にサルモネラ属菌は存在しないこと、0.1ml中にβ溶血性連鎖球菌は存在しないこと、沸騰に対し安定性があること、酸性度(乳酸g/L)は1.4~1.8。 3.検討 好気性細菌(30℃)、糞便大腸菌群、サルモネラ属菌、β溶血性連鎖球菌、Brucella abortus(ブルセラ病)、 Mycobacterium bovis(牛型結核菌)、シガ毒素産生大腸菌(STEC)、セレウス菌、ウェルシュ菌、黄色ブドウ球菌、リステリア・モノサイトゲネス、エルシニア、カンピロバクター、ビフィズス菌、Mycobacterium paratuberculosis(ヨーネ菌)及びCoxiella burnetii(Q熱)について文献調査を行い、無殺菌牛乳の品質及び微生物基準について検討を加えた。 4.結論と勧告 1985年8月6日付省令の微生物基準を下記の基準に改正することを提案する。E.coli基準で適切なm値とM値を定めるには今後畜産事業場でのデータ収集が必要となる。 無殺菌牛乳の衛生処理工程が存在しないことを考慮すると微生物リスクに対処するには適正衛生規範遵守と自主規制が基本であり、表示によってリスク情報を消費者に提供する。 (1)安全基準 1)リステリア・モノサイトゲネス:n=5、c=0、上限値100cfu/ml、適用規格はNF/EN/ISO-11290-2で、市場流通・保存中はこの基準を適用する。 2)サルモネラ属菌:n=5、c=0、25ml中に菌が存在しないこと、適用規格はNF/EN/ISO-6579で、市場流通・保存中はこの基準を適用する。 (2)製造工程中の衛生基準 1)E.coli:n=5、c=2、m値及びM値は今後決定する、適用規格はNF/ISO-16649-1又は-2、製造日に検査、不適合の場合は製造工程の衛生状態を改善する。 2)30℃培養の好気性細菌:2ヶ月間に月最低2回試料を採取し、変数の平均値が50 ,000cfu/ml以下であること、適用規格はNF/EN/ISO 4833、製造日に検査、不適合の場合は製造工程の衛生状態を改善する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | フランス |
| 情報源(公的機関) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
| 情報源(報道) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
| URL | http://www.afssa.fr/Documents/MIC2007sa0149.pdf |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
