食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02410040160
タイトル 英国食品基準庁(FSA)、食品の着色料と多動性に関して保護者へのアドバイス更新版を公表
資料日付 2008年4月25日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  英国食品基準庁(FSA)は4月25日、食品の着色料と多動性に関して保護者に対するアドバイスを更新し、公表した。当該更新版については、FSA理事会が4月初旬に開催した会合で昨年9月に改訂された従来のアドバイスをさらに検討してより明確かつ有益なものとするよう要請したことを受けて作成された。
 当該更新版の概要は以下のとおり。
 多動性(hyperactivity)は、学習、記憶、動作、言語、感情的反応及び睡眠傾向に関連した行動の困難な状況を説明するために使用される一般的用語である。注意欠陥・多動性障害(Attention deficit hyperactivity disorder: ADHD)は、単なる多動性を超える徴候であり、ADHDのある子供を持つ親は医師に相談し、より詳細なアドバイスを得るべきである。
 FSAの資金提供によって行われた研究では、幾つかの人工着色料と保存料の安息香酸ナトリウムの混合物の摂取が一部の子供に対して多動性を増大させる可能性があることを示唆している。多動性はある種の添加物に加えて他の多くの要因に関連しており、従って食事のアドバイスが多動性挙動の制御に役立つかもしれないが、しかし全面的な解決策ではないことに留意する必要がある。他の要因には、早産、遺伝的要因及びしつけ(upbringing)が含まれる。
 もし子供が多動性の徴候を示す場合、あるいはこの情報によって懸念が生じる場合には、子供に対し下記の人工着色料を含む食品や飲料を与えるのを避けるという選択もある。
1.sunset yellow FCF (E110) (食用黄色 5号)
2.quinoline yellow (E104) (キノリンイエロー)(訳注:日本では、未認可)
3.carmoisine (E122) (アゾルビン)(訳注:日本では、未認可)
4.allure red (E129) (食用赤色 40号)
5.tartazine (E102) (食用黄色 4号)
6.ponceau 4R (E124) (食用赤色 102号)
 これらの着色料は、清涼飲料水、砂糖菓子、ケーキ、アイスクリーム等、鮮やかに着色された広範囲の食品に使用されている。両親は、特定の着色料を避けたい場合、鮮やかに着色された食品を表示でチェックできる。着色料が食品中に使われている場合には、食材の成分表に「着色料」と共に、またその名称もしくはE番号を明記しなければならない。添加物に関する措置(The Action on Additives)に関する以下のウエブサイトには前記着色料を含む食品、飲料及び医薬品の検索機能が付いている。
 もし未包装の食品を購入した場合には、同製品の販売者または製造者に照会する必要がある。一部の製造者及び小売業者は、FSAに対しこれらの着色料の代用品を見つけるために行動を開始したと通報した。FSAは、製造者に一層の措置を取るよう促しており、製品中の着色料の使用には変更があるかもしれない。
 なお、多動性の診断には単一の検査方法はない。専門家は、英国では2~5%の子供達に影響があるとみている。この数値は米国よりも高くなっている。
 添加物に関する措置(The Action on Additives)は以下のURLから入手可能。
http://www.actiononadditives.com/
地域 欧州
国・地方 英国
情報源(公的機関) 英国食品基準庁(FSA)
情報源(報道) Food Standards Agency
URL http://www.food.gov.uk/safereating/chemsafe/additivesbranch/colours/hyper/

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