食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02390250105 |
タイトル | 米国食品医薬品庁(FDA)、4月17日付で牛由来原材料のヒトの食品及び化粧品への利用に関する暫定最終規則改正案を告示 |
資料日付 | 2008年4月17日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国食品医薬品庁(FDA)は、4月17日付で牛由来原材料のヒトの食品及び化粧品への利用に関する暫定最終規則(IFR)改正案を告示した。これは2004年7月のIFRを改正するもので、BSE清浄国と指定された国からの「禁止牛由来原材料」の輸入を緩和するものである。2008年7月16日までの意見募集を経て同日に施行される。概要は以下のとおり。 1. 2004年IFRにおいて、FDAは「禁止牛由来原材料」を指定して、ヒトの食品や化粧品への使用を禁止した。「禁止牛由来原材料」には、特定危険部位(SRM)、全ての年齢牛の回腸遠位部を除去していない小腸、歩行困難牛、検査を受けずにヒトの食用にされる牛、機械的除去(MS)肉が含まれる。特定危険部位(SRM)には、30ヶ月齢以上牛の脳、頭蓋、眼、三叉神経節、脊髄、(尾椎、胸椎横突起、腰椎横突起、仙骨翼以外の)脊柱、背根神経節、および全年齢牛の扁桃、回腸遠位部が含まれる。 2. 2005年9月7日、FDAは2004年のIFRを改正し、回腸遠位部が除去されていることを条件に小腸のヒトの食品および化粧品への使用を許可した。更に、乳および乳製品、皮および皮革製品、タロー派生製品は「禁止牛由来原材料」でないことを明確にし、タローの不純物特定の別の方法について言及した。 3. 2004年のIFR に寄せられた意見で、これら「禁止牛由来原材料」を米国へ輸出している国から、BSEリスク状況を考慮に入れない一律の禁止措置が問題となった。BSE清浄国と分類された国にはBSEリスクはなく、従ってFDAのBSE規制にはあてはまらないというものである。BSE清浄国を規制対象から除外することはOIEのガイドラインとも一致する。OIEはBSE最小リスク国、中リスク国および高リスク国からの輸入にはSRM除去を勧告しているが、BSE清浄国からの輸入には勧告していない。 4. 「禁止牛由来原材料」の定義を変更し、BSE清浄国と指定された国からの検査を通過した牛由来原材料を除外する。BSE清浄国の指定を求める国は申請書を提出する。 |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国/食品医薬品庁(FDA) |
情報源(報道) | 米国食品医薬品庁(FDA) |
URL | http://www.fda.gov/OHRMS/DOCKETS/98fr/08-1142.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。