食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu02360280111 |
| タイトル | カナダ食品検査庁(CFIA)、燃料用エタノール製造過程由来のジスチラーズ・グレインを家畜用飼料として使用する規則を討議する政策文書の草案を公表し、意見募集 |
| 資料日付 | 2008年3月17日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | カナダ食品検査庁(CFIA)は3月17日、燃料用エタノールの製造過程で副産物として生成されるジスチラーズ・グレイン(Distillers Grains、以下「DG」という。蒸留残渣。)を家畜用飼料として使用する規則を討議する政策文書の草案を公表し、2008年4月1日までの意見募集を開始した。概要は以下のとおり。 1.穀物由来の燃料用エタノール(バイオ燃料)の生産がカナダにおいて近年急増している。 2.アルコール飲料の製造に由来するDGはすでにカナダ国内では家畜用飼料(livestok rations)の中のたん白質飼料(protein feed)として認可されている。 3.しかし、燃料用エタノールは飲用アルコールと製造過程が異なる可能性があるため、燃料用エタノール製造に由来するDGは飼料成分として認可されていない。 4. CFIAはあらゆる利害関係者の意見を参考に政策草案を作成し、2008年4月1日まで意見を募集する。 エタノール製造過程の副産物として由来するDGに係る規則を討議する政策文書の草案(13ページ)は以下のURLから入手可能。 http://www.inspection.gc.ca/english/anima/feebet/consult/t3162e.shtml 当該草案の骨子は以下のとおり。 1.0 草案の目的 2.0 家畜用飼料に使用する成分の規則 3.0 DGに関する背景 4.0 評価において考慮すべき事がら 4.1 製造成分 i)抗菌剤 ii)発酵微生物及び酵素 iii)加工助剤 4.2新開発飼料成分である植物産物 4.3汚染物質 i)カビ毒(マイコトキシン) ii)硫黄、ナトリウム、農薬 4.4栄養成分 5.0飼料規則第4項に補足する新しい定義とそれに伴う課題 6.0用語の定義 |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | カナダ |
| 情報源(公的機関) | カナダ食品検査庁(CFIA) |
| 情報源(報道) | カナダ食品検査庁(CFIA) |
| URL | http://www.inspection.gc.ca/english/corpaffr/newcom/2008/20080317e.shtml |
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