食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu02360270111 |
| タイトル | カナダ食品検査庁(CFIA)、食品を再生利用した製品を飼料成分として使用するための規制要件を明確化 |
| 資料日付 | 2008年3月13日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | カナダ食品検査庁(CFIA)は3月13日、食品を再生利用した製品を飼料成分として使用するための規制要件を明確化したTrade Memorandum(13ページ)を公表した。概要は以下のとおり。 1.緒言 (1)食品を再生利用した製品(Recycled Food Products: RFPs)は、ヒト用食品の加工、製造、調製又は販売の後に残存した或いはそれらの過程で産出したもので、家畜用飼料に適した原料である。 (2)家畜飼料の供給行程は腐敗した又は汚染された食料品を処分する手段ではない旨、並びに飼料とみなされるための栄養価を示さなければならない旨を強調することが重要である。 2.RFPsの販売及び流通 3.RFPsの取扱い及び保存 4.食品を再生利用した製品に関する制限 (1)食肉取扱い施設の食肉、食肉製品及び非食肉製品 人獣共通感染症リスクのため、食肉製品及び食肉副産物は化成処理されていない限り、及び反すう動物への哺乳類由来たん白質の給餌禁止規則に適合していない限り、RFPsとしての使用は許可されない。 (2)使用済み油脂 (3)輸入RFPsの成分 (4)劣化原料 (5)汚染された食材再生利用物 (6)高水分含量RFPに対する留意事項 5.飼料登録及び成分認可の要件 (1)登録及び成分認可に関する情報 (2)組成及び製造条件 (3)品質管理の手順 (4)安全性に関するデータ 1)潜在的な化学汚染物質及び汚染源の特定 2)微生物汚染、貯蔵寿命及び安定性 (5)栄養効果 (6)施設検査 表1:食品を再生利用した製品を家畜に給餌する前に行う病原微生物及び汚染微生物のリスク評価に最適の微生物指標 付表A:食品を再生利用した製品の登録申請のためのチェックリスト 付表B:飼料規則の第4項パート1及び2で作成の認可された、食品を再生利用した製品のリスト |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | カナダ |
| 情報源(公的機関) | カナダ食品検査庁(CFIA) |
| 情報源(報道) | カナダ食品検査庁(CFIA) |
| URL | http://www.inspection.gc.ca/english/anima/feebet/consult/t3162e.shtml |
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