食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02340100361 |
タイトル | 台湾行政院衛生署、「食品添加物の使用範囲及び上限基準」の改正草案を公布、意見募集を実施(リコピン(合成)の基準の設定) |
資料日付 | 2008年3月13日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾行政院衛生署は3月13日に公告(3月11日付け)を発し、「食品添加物の使用範囲及び上限基準」の改正草案を公布した。意見募集は60日間である。 改正の目的は、栄養添加剤及び着色料としてのリコピン(合成)(synthetic lycopene)の使用基準及び規格を設定することにある。改正部分の概要は、以下のとおり。 1.栄養添加剤 (1)分類:第(八)類 栄養添加剤 (2)コード:139 (3)物質名:リコピン(合成)(synthetic lycopene) (4)使用範囲及び上限基準:カプセル又は錠剤で、かつ、一日の摂取上限量を表示している食品。一日の摂取上限量に占めるリコピンの総含有量は、10mgを超えてはならない。 2.着色料 (1)分類:第(九)類 着色料 (2)コード:034 (3)物質名:リコピン(合成)(synthetic lycopene) (4)使用範囲及び上限基準:各種食品への使用を認める。使用量は、50mg/kg以下(リコピンとして)でなければならない。 (5)使用制限:生鮮の肉類、魚介類、豆類、野菜及び果物並びに味噌、しょうゆ、昆布、海苔及び茶等には使用してはならない。 3月11日付け公告は、下記URLから入手可能。 http://www.doh.gov.tw/ufile/doc/0970401687%e5%85%ac%e5%91%8a.tif 改正草案の現行基準との対照表及びリコピン(合成)の規格は、下記URLから全文入手可能(Word版2ページ。中国語) http://www.doh.gov.tw/ufile/doc/%e9%a3%9f%e5%93%81%e6%b7%bb%e5%8a%a0%e7%89%a9%e5%90%88%e6%88%90%e7%95%aa%e8%8c%84%e7%b4%85%e7%b4%a0%e4%bf%ae%e6%ad%a3%e8%8d%89%e6%a1%88%e6%a2%9d%e6%96%87%e5%b0%8d%e7%85%a7%e8%a1%a8.doc |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾行政院衛生署 |
情報源(報道) | 台湾行政院衛生署 |
URL | http://www.doh.gov.tw/CHT2006/DM/DM2_p01.aspx?class_no=24&level_no=1&doc_no=53047 |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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