食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02330160188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、伝達性海綿状脳症(TSE)予防の観点から、肥料及び栽培培地に関する規格適用義務及び認定免除を定めた省令を一時停止する2001年7月10日付改正省令を廃止する省令案について意見書を公表
資料日付 2008年2月21日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、伝達性海綿状脳症(TSE)予防の観点から、肥料及び栽培培地に関する規格適用・認証免除を一時停止する2001年7月10日付改正省令を廃止する省令案について食品総局から諮問を受け、2008年1月3日、意見書を公表した。
1.背景
 従来、動物由来二次製品(SPA)を含む肥料及び栽培培地(MFSC)は、規格に適合していれば認証を免除されていたが、2001年7月10日付省令はこの認証免除を一時停止した。この主な狙いは、MFSCは飼料を汚染する疑いがあり、またMFSCに汚染された土を家畜が摂取するなどの飼料経由によるTSEの感染リスクを予防するものであった。環境や土が感染因子となることを示す確たるデータは存在しないが、予防目的で動物用飼料としての使用が禁止されているSPAを含むと考えられるMFSCを市場から撤去する目的があった。
2.検討
 2006年以降畜産業界の要望に加えてTSEに関する知見の進展に照らし、フランス国内規制を欧州基準並み合わせることが適切かどうかを検討する。
 2001年7月10日付省令を廃止すると、フランス国内法条文で明記されているMFSCにSPAを使用することに関して、欧州規則が課している制限への言及が削除されることになる。
3.結論
 AFSSAは、フランスにおける疫学的状況を考察すると欧州規格にフランス規格を合わせてもTSE病原体を拡散させるリスクが増大することはないと考える。
 AFSSAは、TSE感染症の状況が悪化した場合は直ちに見直すという条件付で、欧州規則に国内法を合わせるため、2001年7月10日付省令の廃止に肯定的意見を提言する。
 加えて、2001年7月10日付省令廃止は欧州規則No.174/2002及び関連規則によって有効な規格で品目に課された制限規定条項についての注意喚起措置を伴うものでなければならない。食品総局が表を作成し本書付属書(表1~3)に記載しており、この目的に利用するものとする。ただし、欧州規則が後日変更される場合はこの限りではない。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
URL http://www.afssa.fr/Documents/DIVE2007sa0120.pdf
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