食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu02330010188 |
| タイトル | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、飲料水水質基準を超過する場合の特例措置と保健リスクに関する評価レポートの第一部を公表 |
| 資料日付 | 2008年3月4日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、2003年4月17日に保健総局の諮問を受け、2004年6月~2007年4月に飲料水の水質基準に関する調査を行い、このほど水質基準を超過する場合の特例措置と保健リスクに関する評価レポート第一部(252ページ)を公表した。 諮問は、水中濃度基準が定められている物質が基準を超過している場合に、ヒトが一定期間飲用しても健康にリスクのない物理化学パラメータを定めることについて検討するものである。これは何らかの事情で限られた期間、水質基準や水質管理目標値を満足する水を供給できない場合の特例措置の策定に資するものとなる。WHO、EC、フランス国内法で定める水質基準や水質管理目標値を変更するものではない。 この特例措置が適用されるケースとして、他に適当な給水手段がなく、水処理場の障害、水源汚染、異物混入、水質が毒性・疫学上の水質限界に達した場合などが考えられる。 閾値が設定されている化学物質では、水、固形食物及び空気からの摂取も加えた総合摂取量を算出し、毒性基準値と比較検討する。閾値のない化学物質については、水質基準値や水質管理目標値を超える水に一定期間暴露する場合の発がんリスクを評価する。 化学物質の暴露リスク評価には、生後30ヶ月以内の乳幼児は693mL/日、4~14歳の子供は1.06L/日及び15歳以上の大人は1.69L/日の水摂取量を基礎に計算する(WHOの水摂取量はそれぞれ0.75L/日、1L/日及び2L/日)。 AFSSAは下記のとおり勧告する。 1.ある物質が水質基準や水質管理目標値を超える場合には、物質個別のテクニカルシートを利用して管理値を定める。このレポートの第一部には17物質の個別テクニカルシートを添付している。その他の物質についても今後順次追加する。 2.物質間の相互作用を考慮する。 (1)特例措置申請が浄水場(給水場)1ヶ所の場合は複数の物質が含まれているかどうかチェックする、 (2)浄水場を調査して基準値超過物質を同定し、基準値超過の程度を調べ、発生しそうな問題を特定する。 3.特に下記の点に配慮する。 (1)速やかに特例措置事態を正常化する。 (2)水質劣化が発生し健康に影響が及びかねない旨を遅滞無く消費者に周知する(殊に血液透析センター、食品工場等)。 (第一部レポートの構成は本文30ページ、個別テクニカルシート17件分210ページ、付属書10ページ) |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | フランス |
| 情報源(公的機関) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
| 情報源(報道) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
| URL | http://www.afssa.fr/Documents/EAUX-Ra-LimitesRef.pdf |
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