食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02320210302 |
タイトル | 米国農務省(USDA)監査局(OIG)、食品安全検査局(FSIS)の腸管出血性大腸菌O157:H7サンプリング・検査方法に関する覚書を公表 |
資料日付 | 2008年1月29日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国農務省(USDA)監査局(OIG)は1月29日、食品安全検査局(FSIS)の腸管出血性大腸菌O157:H7(E. coli)サンプリング・検査方法に関する覚書を公表した。これはE.coliによる食肉汚染が多発したのを受けたFSISからの2007年10月5日付要請によるもので、FSISのE. coliサンプリング・検査手順を改善すべきかどうか検討し、改善による費用対効果と便益を確認するものである。監査結果と提案の概要は以下のとおり。 1.FSISのE.coli検査プログラムは、個々の食肉処理施設の食品安全システムについて統計的な評価をするために設計されたものではなく、むしろ国家レベルでのE.coli O157:H7削減プログラムの効果を測るためのものである。FSISの提案方策によって、E.coli検査の精度向上や病原菌監視に必要な情報が提供されることになろう。また一方で、FSISのHACCP検査活動の妥当性、適時性、有効性を強化することで、個々の施設の食品安全危害リスクの特定と制御についてより確かな保証を与えるものになると確信する。 2.E.coli汚染制御の主要な方法 (1)介入検査 効果的な汚染制御のために、剥皮後に有効な介入検査を導入する必要がある。 (2)リスク低減のための施設HACCP 納入業者の証明書に頼り、納入品の検査を継続して実施しない施設があり、これらの施設のHACCP計画と制御方法に関するFSISの事前評価と確認検査に疑問が生じている。 (3)施設試験プログラム 個々の施設は多くて一ヶ月に一度程度、FSISの抜き取り検査が行われているだけであり、個々の施設の食品安全システムの有効性を統計的に判断できない。施設の試験プログラムは、FSISによって継続して定期的に検査される場合にのみ、FSISに対して適正な食品安全制御が行われているかどうかとの情報提供が可能であるといえる。 (4)E.coli制御の再評価義務 通知65-07によりFSIS検査官は全米の施設のHACCP並びに危害分析再評価についてチェックリストにより確認することになっているが、未だ完了していない。完了のための修正措置および時間枠について精査することをFSISに対し要請する。 3.業界の最良規範 食肉業組合のサイト(BIFSCo)では有効な介入検査とE.coli試験プログラムが重要であるとしている。 4.E.coliサンプリングおよび試験の質と効率の向上 (1)より代表的なサンプルの収集 同一ロットから間隔をおいて複数のサンプルを採取することによってより代表的なサンプルとなると考えられている。このサンプリング方法を連邦政府検査が行われている1 ,400カ所の挽肉製造施設に導入するには、検査官の増員や現行の採取方法に代わる方法や技術が要求される。FSISは業界によるサンプリングの実施の可能性について検討すべきである。 (2)サンプル廃棄の最小限化と撤廃 採取されたサンプルの内、誤った検査所に送付されたため検査されずに廃棄されたサンプルの割合が7%もある。FSISがサンプル廃棄を最小限にし撤廃する適正な手順を作成し、検査官がサンプリング要件に従うよう管理することを提案する。 (3)検査所結果納期の短縮 業界が独自に行う検査では1日で結果が判明するが、FSISの検査では通常48時間、2日間かかる。試験結果報告時間の短縮が可能なより効率的なサンプル収集方法と試験手順を決定すべきである。 |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国農務省(USDA) |
情報源(報道) | 米国農務省(USDA) |
URL | http://www.usda.gov/oig/webdocs/24601-04-KC.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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