食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu02320100453 |
| タイトル | カナダ保健省病害虫管理規制局(PMRA)、農薬登録に関する重大な決定について再審査を行う組織に関する規則を公布 |
| 資料日付 | 2008年2月20日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | カナダ保健省病害虫管理規制局(PMRA)は2月20日、農薬登録に関する重大な決定について再審査を行う組織に関する新しい規則(Review Panel Regulations: RPR)を官報で公布した。概要は以下のとおり。 1.病害虫管理製品法(PCPA)セクション35~40で、農薬登録に関する重大な決定を再検討する手続きについて規定している。 2.再審査の対象となる農薬登録に関する重大な決定とは、すべて事前の公聴手続きを必要とするもので、以下のとおり。 (1)農薬の新しい有効成分の登録の可否 (2)科学的データ及びリスク評価に基づいた新しい適用作物や適用方法等(new uses)の登録又は修正の可否 (3)再評価又は特別審査を経た登録の継続、修正又は失効 (4)条件付き登録から条件のない登録への変更の可否又は条件付き登録の更新の可否 3. RPRが規定する内容は以下のとおり。 (1)決定に対する異議の適格性、例として科学的な根拠の有無等 (2)再審査組織の設置の可否を決める際の検討項目 (3)再審査組織のメンバーの適格基準、議長の指名 (4)再審査組織のメンバーを変更するための要件 (5)再審査組織のメンバーの経費の扱い (6)再審査組織が審査する機密情報の保護手段 4.担当大臣は再審査組織の答申を検討後、当初の決定の維持、破棄又は変更についてその理由とともに速やかに公表する。 |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | カナダ |
| 情報源(公的機関) | カナダガゼット |
| 情報源(報道) | カナダガゼット |
| URL | http://canadagazette.gc.ca/partII/2008/20080220/html/sor22-e.html |
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