食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu02290160342 |
| タイトル | フランス農水省、2008年1月30日、伝達性海綿状脳症(TSE)抑止を目的とし、飼料に動物由来のたんぱく質、リン酸カルシウム、脂肪の使用を禁止した2006年7月18日付省令の改正。(官報2008年2月2日公示) |
| 資料日付 | 2008年2月2日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | フランス農水省は2008年2月2日、2008年1月30日付省令を官報で公布し、家畜飼料及び飼料製造への動物由来特定たん白質、リン酸カルシウム及び脂肪の使用禁止並びに家畜飼料及び飼料製造用動物由来特定製品の取引及び輸出入に追加条件を定めた伝達性海綿状脳症(TSE)抑止を目的とする2006年7月18日付省令を改正し緩和した。概要は以下のとおり。 1.下記の反芻動物の脂肪が家畜飼料及び飼料製造用に使用できるようになった。 ―反芻動物のと体の背割り前に切り取った脂肪 ―2001年7月1日以後にフランスで出生し飼育され、と畜された牛で、1992年3月17日省令付属文書XIに定める方法に従って、と体の背割り前に脊髄を除去し、背割り後に切り取った脂肪 ―6ヶ月齢以上又は枝肉重量が12kg以上の小型反芻動物で脊柱骨が除去されている場合、食用ゼラチン製造用として骨を加工して得られた脂肪 ―6ヶ月齢以上又は枝肉重量が12kg以上の小型反芻動物で脊柱骨が除去されている場合、それ以外の骨組織に含まれる脂肪又はそれ以外の骨組織から取られた脂肪 2.ただし、上記緩和策はフランス国内でのみ適用され、輸出入には原則として適用されない。 3.上記以外の飼料向け動物由来素材の輸出入については以下のとおり。 「2007年6月29日の委員会決議付属文書A項に記載されているBSEリスクが無視できる地域を除き、第三国からフランスに輸入された動物由来の素材を含む製品で家畜飼料または飼料製造に使用するものには、上記2003年11月25日付省令第5条及び本省令付属文書Iに定める原産地当局の獣医官が発行した動物衛生証明書を添付しなければならない。 2006年7月18日付省令は下記URLで入手可能: http://www.admi.net/jo/20060727/AGRG0601441A.html フランス食品衛生安全庁(AFSSA)の2007年7月13日付意見書は下記URLで入手可能: http://www.afssa.fr/Documents/ESST2007sa0084.pdf 上記AFSSA意見書の要約は食品安全委員会2007年週報210週39号に掲載。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | フランス |
| 情報源(公的機関) | フランス農漁業省 |
| 情報源(報道) | フランス農業・水産省 |
| URL | http://www.admi.net/jo/20080202/AGRG0802527A.html |
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