食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu02280350328 |
| タイトル | 英国環境・食料・農村地域省(DEFRA)、産卵鶏におけるサルモネラ国家防疫計画(NCP)関連規則が2月1日から発効した旨を公表 |
| 資料日付 | 2008年2月1日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 英国環境・食料・農村地域省(DEFRA)は、飼養産卵鶏におけるサルモネラ国家防疫計画(NCP)を支援する規則(The Control of Salmonella in Poultry Regulations 2007)が2月1日から発効した旨を公表した。 同規則については、EU加盟国におけるサルモネラ国家防疫計画の枠組及び詳細を定めたEU規則(EU Regulation 2160/2003)及び委員会規則(Regulation (EC) 1168/2006)を受け策定されたもので、欧州委員会による承認を経て、NCPを2008年2月から導入する提案に関し2007年7月に意見募集が行われた。 NCPの目的は、産卵鶏におけるサルモネラ属菌の最も主要な2種類、Salmonella Enteritidis (SE)及びSalmonella Typhimurium (ST)の保菌率を、2006年の調査後に設定された基準から今後3年間にそれぞれ10%ずつ削減することにある。同調査では、英国における飼養産卵鶏のSE並びにSTの保菌率は8%で、EUの主要鶏卵生産国の中では最も低い水準にあることが判明している。 産卵鶏所有者は、2月1日以降、飼養場のサルモネラ属菌の保菌率を確定するためにNCPで規定されているサンプリング及び検査プログラムを遵守することが求められる。また、国務大臣に対し産卵鶏に関する情報を提供し、記録を保持することも要求される。 さらに、2009年以降には、SEもしくはSTの感染が確認された産卵鶏の卵については生卵として販売できない。これらの卵は加熱処理或いは低温殺菌処理によりサルモネラ属菌を除去しない限りヒトの食用に使用してはならない。 当該規則の全文については、以下のURLから入手可能。 http://www.opsi.gov.uk/si/si2007/pdf/uksi_20073574_en.pdf NCP規定の要件に関するガイダンスは、商業用産卵鶏におけるサルモネラ予防管理実施基準改訂版に記載されている。下記のURLから入手可能。 http://www.defra.gov.uk/animalh/diseases/zoonoses/ncp.htm NCPの導入に関する意見募集の詳細に関しては、以下のURLから入手可能。 http://www.defra.gov.uk/corporate/consult/ncp-layingflocks/index.htm |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | 英国 |
| 情報源(公的機関) | 英国環境・食料・農村地域省(DEFRA) |
| 情報源(報道) | DEFRA |
| URL | http://www.defra.gov.uk/news/2008/080201c.htm |
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