食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu02280090108 |
| タイトル | 米国環境保護庁(EPA)、N-メチルカーバメイト系殺虫剤・線虫駆除剤カルボフランの登録失効手順を公表 |
| 資料日付 | 2008年1月8日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 米国環境保護庁(EPA)は1月8日、N-メチルカーバメイト系殺虫剤・線虫駆除剤カルボフラン(Carbofuran)含有の全農薬はヒト及び環境に過度の有害作用を一般的に引き起こし、再登録の要件を満たしていないと断定し、カルボフランの登録失効手順を公表した。カルボフランは果物及び野菜等を栽培する土壌や葉の病害虫防除用に登録されている。概要は以下のとおり。 1.これまでの審査状況 2.2006年8月の暫定再登録資格決定(IRED)以降の新しいデータ カルボフランのIREDにおいて、現在のカルボフラン使用は便益を上回る有意なリスクを作業者及び野生生物に対し有すると結論付けた。また、カルボフランに対するヒトの経口暴露は安全とは考えられないと断定した。 3.登録失効の手続き 4.2008年1月のNOIC(Notice of Intent to Cancel)案:リスク、便益、規制措置 (1)懸念されるリスク (2)便益 (3) EPAの規制措置 1)カルボフランは、特に小児に対する摂食リスクを有しているため、EPAはカルボフランの現存する残留基準値を取り消し、食用作物に適用する登録を失効させなければならない。 2)アーティチョーク、米国南東部の松の実、種子用ほうれん草(顆粒状のみ)及びひまわりに適用するカルボフラン含有農薬のストックの使用を3年間認めることをEPAは求める。 3)上記以外の作物に対する適用は登録失効命令が有効になった時点で登録終了になる。 4)輸入作物のバナナ、コーヒー、米及びさとうきびに関連した摂食リスクは容認できるため、当該輸入作物に対するカルボフランの残留基準値の継続をEPAは求める。 官報に掲載予定のカルボフラン含有の全農薬を登録失効させる方針を通知するNOIC案(94ページ)は以下のURLから入手可能。 http://www.regulations.gov/fdmspublic/ContentViewer?objectId=09000064803973ac&disposition=attachment&contentType=pdf |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | 米国 |
| 情報源(公的機関) | 米国/環境保護庁(EPA) |
| 情報源(報道) | 米国環境保護庁(EPA) |
| URL | http://www.epa.gov/pesticides/reregistration/carbofuran/carbofuran_noic.htm |
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