食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu02270010316 |
| タイトル | ドイツ連邦消費者保護・食品安全庁(BVL)、第7訂アクリルアミド含量シグナル値を公表 |
| 資料日付 | 2008年1月23日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | ドイツ連邦消費者保護・食品安全庁(BVL)は、13種類の食品の第7訂アクリルアミド含量シグナル値(2008年1月23日より有効)を公表した。これは、州当局が2006年~2007年に実施した約1500件の検査結果に基づき算定されたものである。前年と比較した、アクリルアミド含量及びシグナル値の変化の概要は以下のとおり。 1. 検査対象の13種類の食品:(1)クネッケパン(※訳注:クラッカー状に焼いたライ麦パン)、(2)朝食用シリアル、(3)パン・焼き菓子類、(4)糖尿病患者用長期保存パン・焼き菓子類、(5)乳幼児用(両面焼き)ビスケット、(6)レープクーヘン(※訳注:蜂蜜・生姜入りクッキー)及びレープクーヘン入りクッキー、(7)シュペクラチウス(※訳注:クリスマス用クッキー)、(8)ポテトチップ、(9)調理済みフライドポテト、(10)ポテトパンケーキ、(11)焙煎コーヒー、(12)水溶性コーヒー(コーヒーエキス)、(13)代用コーヒー 2. アクリルアミド含量 1) アクリルアミド含量が大幅に減少した食品:(2)、(3)、(10) 2) 上記の他に中央値が低下した食品:(6)、(7)、(12) 3) アクリルアミド含量が増加した食品:(1)、(4)、(5)、(9)、(11)、(13) 4) ポテトチップの中央値はほとんど変わらなかった。 3. シグナル値 1) シグナル値が低下した食品:(2)、(3)、(10)、(12) 2) シグナル値は維持(1000μg/kg)されるが観察値が低下した食品:(4)、(6)、(8)、(9) 3) シグナル値は維持されるが観察値が上昇した食品:(1)、(5)、(7)、(11)、(13) 4. 所見 食品(2)、(3)、(10)、(12) のシグナル値は、2002年にアクリルアミド最少化構想が導入されて以降徐々に低下しているが、他の9種類の食品のシグナル値は継続的な低下は認められない。食品(1)、(4)、(7)、(9)、(11)、(13)は平均値が上昇しており、食品業界は特にこれらの製品についてアクリルアミド低減努力が必要である。依然、同じ製品内で、調合あるいは製造法の違いによりアクリルアミド含量が大いに異なっており、アクリルアミド低減に関する知見を製造及び加工においてより効果的に実践する必要がある。 第7訂シグナル値(及び観察値、検査数、最小値、中央値、平均値、90パーセンタイル、95パーセンタイル、最大値)の一覧は以下のURLより入手可能。 http://www.bvl.bund.de/cln_007/nn_493422/DE/01__Lebensmittel/03__UnerwStoffeUndOrganismen/04__Acrylamid/Functions/7te__SW__Berechnung/Details__Signalwerte__7Berechnung ,templateId=raw ,property=publicationFile.pdf/Details_Signalwerte_7Berechnung.pdf [参考] シグナル値:食品別にアクリルアミド含量の検査結果を集計し、その上位10%の下限の値をシグナル値とする。その値が1000μg/kgを超える場合は、1000μg/kgに設定する。シグナル値は毎年更新されるが、引き上げられることはない。シグナル値を超過している又は含量が1000μg/kgを超過している製品については、州当局が製造者に対し低減策の指導を行う。 観察値:シグナル値と同様に算出するが、シグナル値の場合の「上げられることはない」及び「1000μg/kgを超えない」という条件は考慮されない。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | ドイツ |
| 情報源(公的機関) | ドイツ連邦消費者保護・食品安全庁(BVL) |
| 情報源(報道) | ドイツ連邦消費者保護・食品安全庁(BVL) |
| URL | http://www.bvl.bund.de/cln_007/nn_495478/DE/08__PresseInfothek/01__InfosFuerPresse/01__PI__und__HGI/Rueckstaende/Acrylamid__2007.html__nnn=true |
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