食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02230030188 |
タイトル | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、上水道原水及び飲用水の水質基準を超過した残留農薬の健康リスク評価に関する意見書を公表 |
資料日付 | 2007年6月8日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、上水道原水及び飲用水の水質基準を超過した残留農薬の健康リスク評価に関し保健総局(DGS)から諮問を受け、意見書(31ページ)を公表した。 1.背景 2000年10月23日付欧州指令2000/60/ECで「欧州加盟国は上水道の浄水処理程度を下げることができるよう水質保全対象水系に適切な措置をとる」ことを求めている。AFSSAは2004年9月飲用水原水の水質基準及び基準超過状況に関する健康リスク初期評価報告書を公表している。 公衆衛生法の関係各条に定める飲用水及び原水の水質基準に関し、2007年1月11日付省令で残留農薬の水質基準を以下のように定めている。 (1)飲用水:農薬有効成分各々につき残留量0.1μg/L(ただしアルドリン、ディルドリン、ヘプタクロール及びヘプタクロロエポキシドについては0.03μg/L)、残留農薬総量0.5μg/L (2)上水道原水:農薬有効成分各々につき残留量2μg/L、残留農薬総量5μg/L 2.残留農薬暴露の現状 水資源に残留農薬が検出されれば、その水系の流域のどこかで農薬が使用されていた(いる)ということである。その水を利用する食品及び飲用水は、残留農薬暴露の主経路となる。2001~2003年の期間に752 ,000件に及ぶ水の残留農薬測定を行い、その測定結果を保存しているSISE-Eaux(フランス全国水処理・水質データ集中管理システム)のデータから下記の点が判明している。 (1)飲用水で0.1μg/Lの残留農薬の水質基準を超えた件数が7 ,350件あった。 (2)水質基準を超える農薬は、58種類検出された。 3.結論 (1) 最大値(Vmax)以下の濃度であれば残留農薬とその代謝物を含む水を摂取しても、毒性基準及び現在の知見から、健康に有害な影響はないと推定される。 (2)2001~2003年の期間に検出された基準値超過の農薬で、唯一閾値がないのはアラクロールである。この残留農薬を2μg/L含む水を生涯摂取した場合の発がんリスクは10マイナス6乗分増大する。 3.勧告 (1)残留農薬が水質基準値を超える状況を改善するため、当該付属書に詳述した科学的方策(分解、活性炭吸着、その他)を実施することを勧告する。 (2)WHO、JMPR、欧州連合、その他の機関が提唱するTRV(toxicological reference value)の中でも最も厳しい数値を用い、WHOの通常条件で最大値を算出することを勧告する。(2001~2003年の期間に検出された基準値超過の分子について計算したVmaxは付属書に掲載。) (3)複数の残留農薬及びその代謝物が存在する場合、これらの物質の分子動態の影響を考慮して対策を講ずる。 (4)本意見書及び付属書のデータは、下記の場合、常に更新していく必要があることを付記する。 1)欧州指令91/414/CEEの一環として有効成分の再評価があった場合 2)食品摂取に関する新たな知見が得られた場合 3)水道水に農薬及び代謝物が検出・同定された場合 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | フランス |
情報源(公的機関) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
情報源(報道) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
URL | http://www.afssa.fr/Documents/EAUX2004sa0069.pdf |
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本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
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掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
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