食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu02220310208 |
| タイトル | 豪州・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)、食品基準コードの改正に関し意見募集を開始 |
| 資料日付 | 2007年12月12日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 豪州・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)は、下記の13項目に及ぶ食品基準コードの改正案について意見募集を開始した。 1.妊娠時におけるアルコール摂取のリスクに対する注意喚起表示の義務化 ニュージーランドアルコール答申委員会( Alcohol Advisory Council of New Zealand: ALAC)からの申請 2.未包装の豚肉製品についての原産国表示義務化 (豪州のみ該当) 豪州食肉産業協議会(Australian Meat Industry Council)は、現行の未包装加工豚肉製品に関する原産国表示の義務化撤廃を申請している。 3.グリホサート耐性遺伝子組換え(GM)綿GHB614由来食品の使用認可 Bayer Crop Science社からの認可申請 4.害虫耐性GM綿COT67B由来食品の使用認可 Syngenta Seeds Pty Ltdからの申請 5.残留基準値(MRL)の変更 (豪州のみ該当) オーストラリア農薬・動物用医薬品局(Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authroity)が、抗生物質のジメトリダゾールを含む幾つかの農薬及び動物用医薬品に関する残留基準値(MRL)の変更を申請している。 6.栄養、健康強調表示規制 FSANZは、ビタミン及びミネラル強調、あらゆるレベルでの強調表示に関する立証枠組み及び脂肪酸の強調表示に関し7週間の意見募集を行っている。 7.認可を受けた葉酸としてのL-5-メチルテトラヒドロフォレートカルシウムの使用 Merck Eprova AGから提出された認可申請 8.認可された鉄の形態としてエチレンジアミン四酢酸鉄ナトリウムの使用 Akzo Nobel Pty Ltdからの認可申請 9.0.2%以下の残留糖分を含むチューインガムへのカルシウムの添加 The Wrigley Company Pty Ltdからの申請 10.害虫抵抗性GMとうもろこしMON89034由来食品 Monsanto Australia Ltdからの申請 11.蜂蜜における外部要因による残留基準値の設定 (パラジクロロベンゼン) 豪州養蜂業協議会(Australian Honey Bee Industry Council)からの申請 12.加工助剤(酵素)としてのアスパラギナーゼ(Asparaginase)の使用 Novozymes A/S社からの申請 13.一般向けの食品ケータリング・サービスに関する食品安全規制 (豪州のみ該当) 豪州・NZ食品規制閣僚協議会からの提案を受け、FSANZが策定したもの。 意見提出期限は、6.に関しては2008年2月1日、他の項目についてはすべて2008年2月6日となっている。 |
| 地域 | 大洋州 |
| 国・地方 | 豪州 |
| 情報源(公的機関) | 豪州・NZ食品安全庁(FSANZ) |
| 情報源(報道) | FSANZ |
| URL | http://www.foodstandards.gov.au/newsroom/mediareleases/mediareleases2007/12december2007fsanzw3791.cfm |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
