食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02200350305
タイトル EU、ラベル表示等に関するEU指令の改定(特定食品成分の表示の免除)
資料日付 2007年11月28日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  EUは、特定食品成分に関するEU指令の改定を公表した。
 EUでは、EU指令2000/13/EC附属書IIIaにより感受性の強いヒトに悪影響を引き起こす食品にはラベル表示が義務づけられている。しかし、EU指令2005/26/ECには、悪影響を引き起こす恐れがないと科学的に証明されたため、ラベル表示を2007年11月25日まで暫定的に免除された食品のリストが記載されている。
 これまで、恒久的な表示免除を求めて多くの申請がEFSAに提出されてきた。EFSAの意見書やその他のデータに基づき、EU指令2000/13/EC附属書IIIaに規定された成分由来であっても特定の食品成分は感受性の強いヒトに対して副作用を引き起こさないことが証明されたため、それらの成分はEU指令2000/13/EC附属書IIIaから恒久的に除外することを決定した。
 今回、除外が認められたのは、デキストリンを含む小麦ベースグルコースシロップ、小麦ベースマルトデキストリン、大麦由来グルコースシロップ、ビタミン及びカロテノイドの基材として使用する魚由来ゼラチン、ビールやワイン用清澄剤として使用する魚由来ゼラチン及びアイシングラス、完全精製大豆油及び油脂、アルコール飲料用清澄剤として使用するホエー、ラクチトール、蒸留酒などに使用するナッツなど。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:310:0011:0014:EN:PDF
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