食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu02170270188 |
| タイトル | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、養豚畜舎の旋毛虫感染症発生に関し2007年4月13日付省令に基づく防疫管理措置を継続維持することの是非についての意見書を公表 |
| 資料日付 | 2007年7月17日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、フランス北西部ブルターニュ地方フィニステール県の養豚畜舎で旋毛虫の症例が発生した件に関し、農業水産省食品総局(DGAl)から諮問を受け、意見書2件を公表した。 A.ブルターニュ地方の養豚畜舎で発生した旋毛虫感染症に関し、2007年4月13日付省令に基づく防疫管理措置を継続維持することの是非について2007年7月17日付け意見書(諮問受付番号Afssa-Saisine n°2007-SA-0189) 1.諮問: (1)野生動物及び2007年1月17日にと畜した感染の疑いのある畜舎の豚全頭における旋毛虫検査が陰性であった結果を踏まえて、これらの畜舎の旋毛虫感染リスクはフランスの他の畜舎に比べて有意に高いといえるのか (2)有意に高い場合、特別防疫管理措置を継続維持する必要はあるか 1.背景:2007年1月16日、旋毛虫幼虫を確認した。感染の疑いがある畜舎(11カ所)に県の防疫管理条例(APMS)が発令され: -疫学検査を実施したが、感染源の特定ができなかった。 -豚9 ,816頭の旋毛虫検査結果は全頭陰性であった。 -畜舎周辺の野生動物(げっ歯類、キツネ、イノシシ)229頭の旋毛虫検査結果はすべて陰性であった。 2.諮問に対する説明: (1)通常旋毛虫感染を介在する野生げっ歯類から旋毛虫が検出されていない特殊な例であるが、ドイツやフィンランド、米国にも同様な例がある。1月8日の旋毛虫発見時の試料は幼虫1匹で、しかも完全な個体ではなく千切れたものであったため、同定が難しいという状況があった。このような事情を考慮すると、これ等の畜舎が他の畜舎と比べて有意なほどリスクが大きいとはいえない。 (2) 他の畜舎と比べてリスクが高いといえないので、この設問は答申の対象とはならないが、現地調査でこれ等の畜舎は、旋毛虫防疫の面から飼料やげっ歯類侵入防除などについて欧州規則や、動物の防疫に関する規則が徹底されていないことを付記する。野生動物と飼育動物の接触を避ける対策が必要で、これがAPMS解除の条件となる。 3.結論と勧告:防疫管理措置を解除することに肯定的意見を付す。旋毛虫防疫のため欧州規則EC No.2075/2005を遵守するよう勧告する。 注)本意見書は、旋毛虫による豚肉の汚染に関する意見書(諮問受付番号Afssa-Saisine n°2007-SA-0025、http://www.afssa.fr/Documents/SANT2007sa0025.pdf)の続報。 B.DGAlから防疫管理措置に関する2007年4月13日付省令の改正案の諮問に関する2007年9月12日付け意見書(諮問受付番号Afssa-Saisine n°2007-SA-0188) この改正案は、ブルターニュ地方の養豚畜舎で旋毛虫が発見された後の処理を規定するもので、APMS解除までの期間短縮に関するものである。 第3条の「第2条、f)項のAPMSは特例により、疫学検査及び現地で実施した検査で感染飼育場であることを排除する結果が出たら、解除できる」の条文の文言を「第2条、f)項のAPMSは特例により、疫学的状況が許すなら農業水産大臣の命令で、解除できる」に改正する。 先のAFSSAのブルターニュ地方の旋毛虫事件に関する意見書にAPMSを解除できる旨の記載はあったが、文言に曖昧なところがあり、APMSが解除されなかった。特例を発令する場合にはAFSSAに諮問があるので、この改正案には特段の意見はない。 http://www.afssa.fr/Documents/SANT2007sa0188.pdf |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | フランス |
| 情報源(公的機関) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
| 情報源(報道) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
| URL | http://www.afssa.fr/Documents/SANT2007sa0189.pdf |
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