食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02170080108
タイトル 米国環境保護庁(EPA)、農薬登録に必要な提出データの要件改定について公表
資料日付 2007年10月26日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  米国環境保護庁(EPA)は10月26日、農薬の登録手続きに必要な提出データの要件改定について公表した。概要は以下のとおり。
1.改定された農薬データ要件
 化学合成農薬、生化学農薬及び微生物農薬の提出データの要件を、EPAは2007年に改定した。EPAは要件を再編し、一般手続き及びデータ提出に関する方針を改定した。農薬登録に必要な提出データの要件改定は、以下5区分における規則制定を通じて行われる。
(1)化学合成農薬(2007年10月26日付け官報で最終規則を記載)
 EPAは特定のデータ要件を削除し、これまでなかった分野におけるリスク評価のための新しい科学的知見を得るため、数種類の研究を加えた。
 当該官報(56ページ)は以下のURLから入手可能。
http://a257.g.akamaitech.net/7/257/2422/01jan20071800/edocket.access.gpo.gov/2007/pdf/E7-20826.pdf
(2)生化学農薬及び微生物農薬(2007年10月26日付け官報で最終規則を記載)
 主な改定内容は現在のリスク評価における必要性に基づいた修正、技術的な改訂等、業界の登録手続き負担の軽減につながるもの。
 当該官報(38ページ)は以下のURLから入手可能。
http://a257.g.akamaitech.net/7/257/2422/01jan20071800/edocket.access.gpo.gov/2007/pdf/E7-20828.pdf
(3)Antimicrobial Pesticide(殺菌剤)
 データ要件は変わらず、規則の条文番号のみPart 158からPart 161に変更された旨が2007年10月24日付け官報で公表された。
(4)薬効薬害試験データ要件
 EPAは化学合成農薬、生化学農薬及び微生物農薬の薬効薬害試験データの要件について規則案を作成する予定。
(5)作物内保護物質(PIPs)
 EPAは作物内保護物質の登録手続きに必要な提出データの要件に関する規則案を作成中である。
2.施行
 化学合成農薬、生化学農薬及び微生物農薬の提出データの改定された要件は、当該最終規則が官報で公表されてから60日以降すべての新規登録に適用される。
3.必要な研究の種類
 薬効薬害試験データや、ヒト、家畜及びその他の動植物に対する危害要因を特定する研究データ、農薬散布後の作業者への暴露研究、農薬散布ドリフト評価データ等。
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/環境保護庁(EPA)
情報源(報道) 米国環境保護庁(EPA)
URL http://www.epa.gov/pesticides/regulating/data_requirements.htm
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