食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02160150188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、めん羊及び山羊に定型スクレイピーが検出された場合に、同居群にとるべき衛生規則改正案に関する補足意見書を公表
資料日付 2007年6月13日
分類1 -
分類2 -
概要(記事) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、めん羊及び山羊に定型スクレイピーが検出された場合に、同居群にとるべき衛生規則の改正案に関する補足の意見書を公表した。
(諮問受付番号:Afssa ? Saisine n° 2007-SA-0077、On-Line公表日:2007年10月31日)
1.背景:
 EUによるめん羊や山羊に関する衛生規則の改正において、加盟国ではスクリーニングテストで陰性であった遺伝子的に感受性が高い同居群のめん羊や山羊を、食用としての流通を許可する可能性がでてきた。これを受けて、定型スクレイピーに関する新たな衛生規則が必要かどうかの検討を行なってきた。AFSSAは2007年1月11日の意見書で、改正案はヒトの健康にも動物の健康にもリスクが生じると明瞭に答申している。
2.科学的分析:
 EUの規則案で定める条件に基づいてと畜した、感受性の高い遺伝子を持つめん羊由来の製品によって引き起される衛生リスクについて、AFSSAは2007年1月11日の意見書で、(i)感染した群れの実際の罹患率、(ii)一般のめん羊全体に占める実際の遺伝子別構成(感受性の高低) 等の定量的評価はデータ不足でできないとしている。定量的評価を行なうに足るデータが依然不足しているので、AFSSAは前回の意見書に付した保留条件は今でも有効と考える。
定型スクレイピー感染群で観察した罹患率に関して、大まかに増大するリスクを見積もると:
-と畜した18ヶ月例以上のめん羊と山羊総頭数における定型スクレイピーの罹患率は0.05%台
-定型スクレイピーに感染した群れにおける罹患率は1~30%である。感染した群れの一頭のリスクは、一般の群の一頭と比較すると20~600倍に上る。
 感染した群れの18ヶ月齢以上の動物で、迅速テスト結果が陰性でありながら定型スクレイピーに感染しており、感受性の高い遺伝子を保有し大量に病原体(infectiosite) を周辺リンパ器官に持つ個体数を推定して、改正案導入によるリスクを評価しようと試みた。その際、2006年に実施したアクティブサーベイランスのデータを利用した。
a) めん羊
 2006年のアクティブサーベイランスでは、定型スクレイピーが182頭見つかっている。迅速テストで発見された初発感染(index case)からの平均二次感染率は5.34(2002~2006年の平均)と見積もられ、感染群の二次感染数は972頭(182x5.34=971.88)となる。脳幹の閂部(obex)を使ったテストでは感染群の感染めん羊の約50%しか感染を検出できないため、残りの50%は病原体をリンパ器官に保有し潜伏期にあり、食用に回ることになる。
b) 山羊
 めん羊と同様に、プリオン感染器官を保有する20頭 (8感染群 x 初発感染に対する二次感染率2.58 = 20.64)が2006年に食用として流通したことになる。
 アクティブサーベイランスはTSEに感染した群全体を検査する体制にはなっていない。サーベイランスでは検出されない感染めん羊や山羊が食用として流通しているが、現在の状況では感染群から健康体として食用に出回った感染めん羊や山羊の年間数量を把握することは不可能である。
3.結論:
 衛生規則改正案が適用されたなら、2006年にリンパ組織に病原体を含む枝肉は、少なくとも1
,000体(めん羊と山羊)が食用として流通したものと推測される。改正案は、消費者に暴露のリスクを引き起こす。感染群の感受性の高い遺伝子を持つ動物を廃棄することは群の浄化に適うものである。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
URL http://www.afssa.fr/Documents/ESST2007sa0077.pdf
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。