食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02150160361
タイトル 台湾行政院衛生署、動物用医薬品残留基準の改正草案を公布、意見募集を実施(塩酸クレンブテロールの残留基準の削除)
資料日付 2007年10月29日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾行政院衛生署は10月25日付けで公告を発し、動物用医薬品残留基準の第3条(食品中の残留基準)の改正草案を公表した。意見募集は12月20日まで。同公告は、下記URLから入手可能。
http://www.doh.gov.tw/ufile/doc/0960407104%e9%a0%90%e5%91%8aclenbuterol.TIF
 今回の改正の目的は、塩酸クレンブテロールの残留基準を削除することである。これは、台湾の農業当局である行政院農業委員会の2006年10月11日公告により、塩酸クレンブテロール等のベータ作用薬4種類の製造、使用、輸出入、販売及び産業動物への給餌が禁じられ、有害薬品として定義されたことを受けたものである。この度、行政手続の慣例に従い、1年間の猶予期間を設けた後に残留基準の削除を実施しようとしている。改正の目的を説明する文書は、下記URLから入手可能(中国語)。
http://www.doh.gov.tw/ufile/doc/%e9%a0%90%e5%91%8a%e4%bf%ae%e6%ad%a3%e6%a2%9d%e6%96%87%e7%b8%bd%e8%aa%aa%e6%98%8e9610.doc
 現行基準においては、牛及び馬の筋肉、脂肪、肝臓、腎臓並びに牛の乳に残留が認められている。
 現行基準及び改正基準草案との対照表は、下記URLから入手可能(中国語。Word版12ページ)。
http://www.doh.gov.tw/ufile/doc/%e9%a0%90%e5%91%8a-%e8%a1%9b%e7%94%9f%e6%a8%99%e6%ba%96%e4%bf%ae%e6%ad%a3%e6%a2%9d%e6%96%87%e5%b0%8d%e7%85%a7%e8%a1%a89610.doc
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾行政院衛生署
情報源(報道) 台湾行政院衛生署
URL http://food.doh.gov.tw/chinese/post_1.asp?idx=207

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