食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02150160361 |
タイトル | 台湾行政院衛生署、動物用医薬品残留基準の改正草案を公布、意見募集を実施(塩酸クレンブテロールの残留基準の削除) |
資料日付 | 2007年10月29日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾行政院衛生署は10月25日付けで公告を発し、動物用医薬品残留基準の第3条(食品中の残留基準)の改正草案を公表した。意見募集は12月20日まで。同公告は、下記URLから入手可能。 http://www.doh.gov.tw/ufile/doc/0960407104%e9%a0%90%e5%91%8aclenbuterol.TIF 今回の改正の目的は、塩酸クレンブテロールの残留基準を削除することである。これは、台湾の農業当局である行政院農業委員会の2006年10月11日公告により、塩酸クレンブテロール等のベータ作用薬4種類の製造、使用、輸出入、販売及び産業動物への給餌が禁じられ、有害薬品として定義されたことを受けたものである。この度、行政手続の慣例に従い、1年間の猶予期間を設けた後に残留基準の削除を実施しようとしている。改正の目的を説明する文書は、下記URLから入手可能(中国語)。 http://www.doh.gov.tw/ufile/doc/%e9%a0%90%e5%91%8a%e4%bf%ae%e6%ad%a3%e6%a2%9d%e6%96%87%e7%b8%bd%e8%aa%aa%e6%98%8e9610.doc 現行基準においては、牛及び馬の筋肉、脂肪、肝臓、腎臓並びに牛の乳に残留が認められている。 現行基準及び改正基準草案との対照表は、下記URLから入手可能(中国語。Word版12ページ)。 http://www.doh.gov.tw/ufile/doc/%e9%a0%90%e5%91%8a-%e8%a1%9b%e7%94%9f%e6%a8%99%e6%ba%96%e4%bf%ae%e6%ad%a3%e6%a2%9d%e6%96%87%e5%b0%8d%e7%85%a7%e8%a1%a89610.doc |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾行政院衛生署 |
情報源(報道) | 台湾行政院衛生署 |
URL | http://food.doh.gov.tw/chinese/post_1.asp?idx=207 |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。