食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02140310188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、海産物取扱に使用する海水の衛生規則策定に関する意見書を公表
資料日付 2007年7月26日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品衛生安全庁は、食品総局(DGAl)の意見要請を受け、海産物取扱に使う海水の衛生規則策定に関する意見書を公表した。
1.諮問内容
(1)食用海産物取扱用海水の適正なパラメータは何か?
(2)植物プランクトン毒性閾値の案はあるか?
(3)海水の汲上げ海域の汚染の定義は何か?上記質問1のパラメータの特徴を挙げ、また取水海域の地理的条件(沿岸からの距離、汲上げ水深)、天候、潮汐に関する基準は何か?
(4)海産物種別に水質を定めることは適切か?
2.背景
 2006年1月1日から欧州規則EC No.852/2004及びEC No.853/2004の施行で海産物取扱いに使用する海水が規制された。これらの規則には海産物の定義に活きた二枚貝等を含まず、海水は微生物・有害物質・有毒植物プランクトンを含まない海水と汽水と定義し、海水使用を船上で魚体及び内臓や頭を切り落とした加工製品にのみ使用できる等適用範囲が狭く、水質基準も不備である。移行措置は2009年12月31日まで。
 DGAlは移行期間中に海産物、場所、目的等適用範囲拡大や残留化学汚染、微生物汚染、植物プランクトンの毒性等の水質基準、取水海域条件やリサイクル海水の水質管理等について検討し、陸上(魚市場や加工施設)や多様な目的(生簀、洗浄や冷却用氷)に適法に海水を使えるよう、衛生規則改正を欧州委員会に提案したいと考えている。
3.検討内容
 諮問4項目は、意見要請書に海水の使用場所、目的、海産物等が明示されていないこと及びパラメ-タや基準によっては文献やデータが少ないか全く存在していないので、今回は意見要請に沿った答申はできない。
 海産物取扱の海水使用には、保健当局の監査や許可が必要である。監査や許可手順を考えれば、それぞれのステップで何が必要か見えてくる。現在想定できる許可プロセスを下記し、実態調査で2009年までにどの様なデータを収集するかの道筋を示す。
4.結論と勧告
 魚市場や陸上加施設で魚介類取扱に海水を使用することのクリティカルポイントは、(1)汲み上げ条件設定、(2)必要な水処理のパラメ-タ設定、(3)藻毒調査、(4)水質保全である。
海水の使用の衛生確保には以下の手順が必要とAFSSAは考える。
(1)事前調査:汲上げ予定海域の海水成分試験を行なう。
(2)海水汲上げ海域選定:REPHYで用途に適する水質の海域を探す。
(3)汲上げ条件:水深、時期を定め、植物プランクトン検査でREPHY警報閾値を超えないこと。
(4)海水使用者作成書類:1)使用海水劣化リスク評価、2)資源脆弱性の検討及び保護対策、3)海産物と加工法の説明、4)生産設備と海水配水設備の説明、5)水質管理方法詳細
(5)食用貝養殖水質基準に適合:欧州指令2006/113EC及びDGAl/SDSSAの2003年3月27日付通達N2003-8058
(6)AFSSA考察:1)寄生虫の危険性や、化学物質や浮遊物の量的パラメータが欠落、2)実際には沿岸海水が使用されること、3)海水資源が脆弱であれば、貯留海水を使うことになるが、水質を規定に適合させるため浮遊物滞留沈降、浮遊微粒子吸着、殺菌処理が必要。
(7)海水処理:1)浮遊物除去で濁度を0.5NFU以下に、2)活性炭等で化学汚染物質を吸着除去、3) 紫外線照射等で微生物除去。これらの処理で消費者の安全を確保する。評価は地域保健当局が行なうものとする。
 なお、実際に海水が何処でどの様に使われているかを知ることは、衛生規則策定に不可欠である。今後DGAlが海産物取扱に海水を使用している業界を対象に実態調査を行うことを勧告する。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
URL http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/42439-42440.pdf

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