食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu02130360111 |
| タイトル | カナダ食品検査庁(CFIA)、肥料法及び同規則における堆肥に対する規制要件を更新した指針を公表 |
| 資料日付 | 2007年10月11日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | カナダ食品検査庁(CFIA)は10月11日、肥料法及び同規則における堆肥に対する規制要件を更新した指針を公表した。BSE感染防止の関連箇所は以下のとおり。 IV.ラベル表示及び効力 7.注意書き 強化された飼料規制―禁止物質 禁止物質を含有する堆肥は英語及び仏語で以下の文言を表記したラベルを表示しなければならない。 英語:本製品を牛、野牛、羊、山羊、ヘラジカ(elk)、鹿(deer)又は他の反すう動物に給餌することは動物衛生法(Health of Animals Act)において違法であり、罰金又はその他の刑罰の対象になる。 仏語:省略 V.安全性に関する諸要件 5.特定危険部位(SRM) 肥料及びサプリメント製品にSRMの使用は許されない。いかなる形態のSRMを含有する堆肥(例えば、牛の全と体を腐らせたもの)もSRMと見なされ、肥料又はサプリメントとして販売することはできない。堆肥化はSRMの量を低減する方法として認識されているが、SRMを不活性化する手段としては容認されていない。このためSRM含有堆肥は販売できないが、許可を受ければ、制限付きで使用できる場合もある。 6.禁止物質 禁止物質として知られる特定の動物性たん白質を含有する肥料及びサプリメントについて、新しい要件が追加された。 肥料を全般的に管理する諸規則により、堆肥成分の1つ以上が禁止物質である場合、当該堆肥は下記の注意書き、リコール及び記録保存が要件となった。飲食店又は食料品店の廃棄物、または一般家庭からの有機性廃棄物である食品由来の動物性たん白質を含有する堆肥は、当該新要件の対象にはならない。 (1)注意書き IV.の7を参照。 (2)リコール手続き (3)記録保存要件 |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | カナダ |
| 情報源(公的機関) | カナダ食品検査庁(CFIA) |
| 情報源(報道) | カナダ食品検査庁(CFIA) |
| URL | http://www.inspection.gc.ca/english/plaveg/fereng/tmemo/t-4-120e.shtml |
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